○認可外保育施設保育料給付金支給事業実施要綱
令和5年7月10日
告示第118号
(目的)
第1 この告示は、認可外保育施設を利用した子どもの保護者に対し、認可外保育施設保育料給付金を支給することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子育てを支援することを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設であって、同項の規定による届出がされたものをいう。
(2) 対象子ども 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある第2子以降の者のうち、その者の保護者のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号のいずれかに該当することにより、家庭において必要な保育が受けることが困難である者をいう。
(3) 保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6第2項に規定する保護者をいう。
(4) 保育料 認可外保育施設の利用に要する費用であって、保護者が負担するものをいう。ただし、次に掲げる費用を除く。
ア 日用品、文房具その他保育に必要な物品の購入に要する費用
イ 行事への参加に要する費用
ウ 食事の提供に要する費用
エ 通園する際に提供される便宜に要する費用
オ アからエまでに掲げる費用のほか、保育の提供において通常必要とされるものに係る費用であって、保護者に負担させることが適当と認められるもの
(給付金の支給)
第3 市長は、市内に居住する保護者のうち次に掲げる要件の全てに該当する者と同一の世帯に属する対象子どもが認可外保育施設を利用したときは、当該保護者に対し、当該認可外保育施設の利用に係る保育料に相当する額を認可外保育施設保育料給付金(以下「給付金」という。)として支給するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等が2人以上おり、かつ、対象子どもが当該特定被監護者等のうち最年長者でないこと。
(2) 当該保護者本人が認可外保育施設に保育料を支払っていること。
(3) 給付金以外の補助事業等により、保育料の負担の軽減を受けていないこと。
2 前項の規定により認可外保育施設に支払があったときは、支給対象者に対し、給付金の支給があったものとみなす。
(支給額)
第4 給付金の額は、保護者が支払った各月の保育料に相当する額(その額が1月につき4万2,000円を超えるときは、1月につき4万2,000円)の合計額とする。
(支給の申請)
第5 第3第1項の規定による給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、認可外保育施設保育料給付金支給申請書(様式第1号)に次の各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 保護者のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則第1条の5各号のいずれかに該当することを明らかにする書類
(2) 第3第1項第2号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(支給の決定等)
第6 市長は、第5の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。この場合において、給付金の支給を決定したときは認可外保育施設保育料給付金支給決定(申請却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、支給決定者(前項の規定による給付金の支給の決定を受けた者をいう。以下同じ。)が市内から転出したこと又は第3第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったことにより給付金の支給の決定の変更を要するときは、当該決定を変更するとともに、認可外保育施設保育料給付金支給決定変更通知書(様式第3号)により、当該支給決定者に通知するものとする。
(支給等の請求)
第7 支給決定者は、第6第1項の決定に係る保育料の支払が完了したときは、認可外保育施設保育料給付金請求(精算)書(様式第4号)に当該保育の利用に要した経費の領収書の写しその他市長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(給付金の支給)
第8 市長は、申請者に対し、毎年4月、8月及び12月にそれぞれの前月までの給付金を申請者が指定する金融機関に口座振替の方法により支給するものとする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りではない。
(譲渡等の禁止)
第9 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(不正利得の返還)
第10 市長は、偽りその他不正の行為により給付金の支給を受けた者に対し、当該支給をした金額の全部又は一部を返還させることがある。
制定文 抄
令和5年4月1日から施行する。