○少年センター条例施行規則
平成18年3月6日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、少年センター条例(平成18年久慈市条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 少年 20歳未満の者をいう。
(2) 問題少年 少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項第2号に掲げる少年又は同項第3号に掲げる少年で、保護者等に監護させることが適当と認められるもの及び飲酒、喫煙、けんかその他自己又は他人の徳性を害する行為をしている少年をいう。
(3) 保護者等 少年の親権を行う者、後見人若しくはこれに代わるべき者、少年の在学する学校の教員又は少年を雇用する雇用主若しくはこれに代わるべき者をいう。
(4) 補導 問題少年を発見し、当該問題少年に対して注意若しくは助言し、その保護者等に連絡、注意、又は助言をする等、適切な措置を行うことをいう。
(分掌事務)
第3条 少年センターの分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 問題少年の補導に関すること。
(2) 少年又はその保護者等からの少年の非行防止又は福祉に関する相談に応ずること。
(3) 少年の補導、育成、保護又は矯正に関する機関、団体その他の関係者との連絡協調に関すること。
(4) 少年の補導その他非行防止に関する情報及び資料の収集整理に関すること。
(職員)
第4条 少年センターに所長、係長及び専任補導員を置く。
(所長)
第5条 所長は、市長の命を受け、少年センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(係長)
第6条 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、少年センターの事務を処理する。
(専任補導員)
第7条 専任補導員は、非常勤とし、市長が任用する。
2 専任補導員は、専ら少年の補導業務に従事する。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。