○へき地保育所条例施行規則
平成18年3月6日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、へき地保育所条例(平成18年久慈市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員等)
第2条 へき地保育所(以下「保育所」という。)に園長、保育士及び嘱託医を置く。
2 市長は、保護者があらかじめ月の1日から末日までの期間の全日数を欠席することを福祉事務所長に届け出て欠席したときは、その月分に係る使用料は、徴収しない。
(使用料の納入)
第4条 条例第3条の規定により市長が定める納期は、毎月の月末とする。ただし、当該期日が休日に当たるときは、その翌日とする。
(保育時間)
第5条 保育所における保育時間は、午前8時30分から午後4時30分とする。ただし、市長が保育上特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休日)
第6条 保育所の休日は、保育所条例施行規則(平成18年久慈市規則第98号)の例による。ただし、戸呂町保育園及び来内保育園においては、土曜日も保育所の休日とする。
(運営及び管理)
第7条 保育所の入所申込み、入所制限、退所、保育停止及び届出の手続きについては、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市立へき地保育所管理規則(昭和36年久慈市規則第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年3月24日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第15号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 夏井保育園
各月初日の在籍児童の属する世帯の区分 | 使用料(月額) | ||
1人入所の場合及び同一世帯から2人以上入所している場合の最年長者のとき(第1子) | 同一世帯から2人以上入所している場合の次年長者のとき(第2子) | ||
円 | 円 | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | |
母子世帯等、在宅障害児(者)のいる世帯及びその他の世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
上記以外の世帯 | 5,000 | 2,500 | |
上記以外の世帯 | 6,000 | 3,000 |
備考
1 「母子世帯等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。
2 「在宅障害児(者)のいる世帯」とは、次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
3 「その他の世帯」とは、保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯をいう。
4 世帯の第3子(保護者の養育している子(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、婚姻した者を除く。)のうち、高年齢順に上から3番目の子をいう。)以降の児童が保育されている場合においては、この表にかかわらず、当該第3子以降の児童の使用料は0円とする。
2 1以外の保育所
各月初日の在籍児童の属する世帯の区分 | 使用料(月額) | ||
1人入所の場合及び同一世帯から2人以上入所している場合の最年長者のとき(第1子) | 同一世帯から2人以上入所している場合の次年長者のとき(第2子) | ||
円 | 円 | ||
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | |
母子世帯等、在宅障害児(者)のいる世帯及びその他の世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
上記以外の世帯 | 2,500 | 1,250 | |
上記以外の世帯 | 3,000 | 1,500 |
備考
1 「母子世帯等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。
2 「在宅障害児(者)のいる世帯」とは、次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
(1) 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
3 「その他の世帯」とは、保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯をいう。
4 世帯の第3子(保護者の養育している子(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、婚姻した者を除く。)のうち、高年齢順に上から3番目の子をいう。)以降の児童が保育されている場合においては、この表にかかわらず、当該第3子以降の児童の使用料は0円とする。