○準用河川流水占用料等徴収条例施行規則
平成18年3月6日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、準用河川流水占用料等徴収条例(平成18年久慈市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の免除)
第2条 条例第4条第2号の規則で定めるものは、幅員4メートル以内の通路及び幅員4メートルを超える通路のうち幅員4メートルに相当する部分とする。ただし、通路又は通路の部分が2箇所以上あるときは、その幅員が最大の通路1箇所とする。
2 幅員4メートルを超える通路であっても、車両の通行に支障があると市長が認める場合は、前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める幅員とすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の準用河川流水占用料等徴収条例施行規則(平成15年久慈市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。