○準用河川流水占用料等徴収条例施行規則

平成18年3月6日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、準用河川流水占用料等徴収条例(平成18年久慈市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の免除)

第2条 条例第4条第2号の規則で定めるものは、幅員4メートル以内の通路及び幅員4メートルを超える通路のうち幅員4メートルに相当する部分とする。ただし、通路又は通路の部分が2箇所以上あるときは、その幅員が最大の通路1箇所とする。

2 幅員4メートルを超える通路であっても、車両の通行に支障があると市長が認める場合は、前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める幅員とすることができる。

3 条例第4条の規定に基づき、流水占用料等の全部又は一部の免除を受けようとする者は、準用河川流水占用料(土地占用料、河川産出物採取料)免除申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の準用河川流水占用料等徴収条例施行規則(平成15年久慈市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

画像

準用河川流水占用料等徴収条例施行規則

平成18年3月6日 規則第149号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 河川・港湾
沿革情報
平成18年3月6日 規則第149号
令和3年6月30日 規則第19号