○消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成18年3月6日
条例第164号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定により、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員等)
第2条 団員の定員は、860人とし、団員の区分は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。
2 基本消防団員は、次項に掲げる団員以外の団員とする。
3 機能別消防団員は、任命に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されている団員とする。
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の団員については次の資格を有する者のうちから市長の承認を得て団長が任命する。
(1) 市内に居住し、又は勤務する者。ただし、団長が特に認める場合は、この限りでない。
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体の強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 市の区域外に転住し、又は転勤したとき。ただし、団長が特に認める場合は、この限りでない。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の業務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職については、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年久慈市条例第29号)及び職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(平成18年久慈市条例第32号)の規定を準用する。
(活動の休止)
第8条 団員は、長期間にわたり消防団の活動に従事できない場合は、3年を超えない範囲内で、その活動を休止することができる。
2 団員は、活動を休止しようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。
3 活動を休止している団員が活動を再開しようとするときは、任命権者にその旨を届け出なければならない。
4 活動を休止している団員が活動を再開したときの階級は、活動を休止した日に当該団員が属していた階級とする。
5 活動を休止している団員には、その活動を休止している期間中の報酬は支給しない。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事しなければならない。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員が10日以上居住地を離れようとする場合は、団長にあっては市長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動をしてはならない。
(報酬及び費用弁償)
第13条 団員の報酬は、次のとおりとする。
区分 | 報酬 | ||
基本消防団員 | 団長 | 年額156,000円 | |
副団長 | 年額104,500円 | ||
本部長 | 年額88,000円 | ||
副本部長 | 年額82,000円 | ||
本部分団長 | 年額82,000円 | ||
分団分団長 | 年額82,000円 | ||
副分団長 | 年額62,000円 | ||
本部付部長 | 年額51,000円 | ||
分団部長 | 年額51,000円 | ||
本部付班長 | 年額41,500円 | ||
分団班長 | 年額41,500円 | ||
その他の団員 | 年額36,500円 | ||
機能別消防団員 | 年額18,000円 | ||
出動報酬 | 災害出動及び行方 不明者捜索 | 4時間以内 | 1回につき2,500円 |
4時間超7時間以内 | 1回につき5,000円 | ||
7時間超 | 1回につき8,000円 | ||
警戒、訓練、点検その他の活動 | 1時間以内 | 1回につき1,000円 | |
1時間超4時間以内 | 1回につき2,500円 | ||
4時間超 | 1回につき5,000円 | ||
機関員報酬 | ポンプ自動車 | 年額14,700円 | |
小型動力ポンプ | 年額7,400円 |
2 団員が公務のために旅行した場合の費用弁償は、一般職の職員と同一の額とする。
3 消防団会議、消防演習及び消防団用務のため、団員が4キロメートル以上市内旅行をした場合の費用弁償は、前項の規定にかかわらず、現に支払った鉄道賃又は車賃を支給し、天災その他やむを得ない事情により宿泊を要する場合において、団長の承認を受けた者に対しては、実費に相当する額(その額が特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年久慈市条例第43号)別表第2に規定するその他の特別職の職員の岩手県内の宿泊料の額を超えるときは、同表に規定するその他の特別職の職員の岩手県内の宿泊料の額)を宿泊料として支給する。
4 報酬及び費用弁償の支給方法については、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の適用を受ける特別職の職員の例による。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡若しくは障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、市町村消防団員等公務災害補償条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第6号)に基づき支給する。
(退職報償金)
第15条 団員の退職に伴う報償は、市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第8号)に基づき支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の久慈市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年久慈市条例第28号)又は山形村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和44年山形村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月14日条例第199号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年7月1日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年8月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第12条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。