○久慈市上下水道部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
平成18年3月6日
水道事業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年久慈市条例第182号)の規定により、久慈市上下水道部企業職員(以下「企業職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第2条 企業職員の職務の級の標準的な職務の内容、級別資格基準及び昇格時における号給の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 級別職務分類表(別表第1)
(2) 級別資格基準表(別表第2)
(3) 経験年数換算表(別表第3)
(4) 修学年数調整表(別表第4)
(5) 初任給基準表(別表第5)
(6) 特定号給表(別表第6)
(7) 休職期間等換算表(別表第7)
2 前項に定めるもののほか、企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年久慈市規則第32号)の適用を受ける職員で行政職給料表の適用を受ける職員の例による。
(補則)
第3条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成18年3月31日水管規程第21号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日水管規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日水管規程第1号)抄
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
級別職務分類表
区分 | 職務 | |
行政職給料表に定める級別職務区分 | 1級 | 1 主事又は技師の職務 2 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | |
3級 | 主査の職務 | |
4級 | 1 係長の職務 2 特に困難な業務を分掌する主査の職務 | |
5級 | 課長の職務 | |
6級 | 部長の職務 |
別表第2(第2条関係)
級別資格基準表
本表は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第2級別資格基準表を準用する。
別表第3(第2条関係)
経験年数換算表
本表は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3経験年数換算表を準用する。
別表第4(第2条関係)
修学年数調整表
本表は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第4修学年数換算表を準用する。
別表第5(第2条関係)
初任給基準表
本表は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第5初任給基準表を準用する。
別表第6(第2条関係)
特定号給表
本表は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7特定号給表を準用する。
別表第7(第2条関係)
休職期間等換算表
本表は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8休職期間等換算表を準用する。