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個別避難計画作成に係る作成の手引き及び要領について【居宅介護支援事業所・相談支援事業所向け】

個別避難計画作成に係る作成手順書及び要領について

 近年、頻発する豪雨災害において、高齢者や障害者に被害が集中したり、避難が適切に行われなかった事例があったこと等を受け、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするために、令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者一人ひとりにあった「個別避難計画」の作成が市町村の努力義務とされました。

 本市においては、災害発生時の避難行動に特に支援を要する方の「心身の状況」やお住まいの「ハザードの状況」を勘案し、特に災害時において、支援が必要な方を「優先度が高い方」として、福祉専門職の方の御協力をいただきながら、重点的に個別避難計画の作成に取り組みます。

 つきましては、個別避難計画作成手順書、個別避難計画の作成に関する要領等を作成しましたので、御活用ください。

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部署:社会福祉課
電話番号:0194-52-2119