【受付終了】住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)のご案内
令和6年5月31日をもって、本給付金の受付は終了しました。
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に給付金10万円を支給します。
支給の対象となる世帯
・令和5年12月1日時点で久慈市に住民登録があること。
・世帯員全員の令和5年度住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税に該当する世帯
※ただし、次に掲げる世帯を除く。
(1)租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯。
(2)同一世帯において、他市町村から同様の趣旨の給付金を既に受給した世帯。
(3)同一世帯に属する者全員が令和5年1月2日以降に日本に入国し、令和5年度分の市町村民税が課されていない世帯。
(4)市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯。
(5)同一の世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯
給付金の概要
給付金の申請・受給ができる人
原則、住民票の世帯主です。
支給額
1世帯当たり10万円(支給は1回のみ)
支給方法
口座振込で支給します。
手続き
世帯の状況により、下記のとおり手続きが異なります。
①「確認書」が届く世帯
・令和6年3月上旬から順次、該当する世帯に「確認書」を送付します。
・必要事項を記入し、添付書類(本人確認書類のコピー、振込口座が確認できる書類のコピー等)とあわせて、同封の返信用封筒で返送してください。
・提出期限:令和6年5月31日(金曜日)(消印有効)
支給
・確認書を受理した日からおよそ1ヶ月以内に確認書に記載された銀行口座へ振込します。
②「申請書」の提出が必要な世帯(対象と思われるが、確認書が届かない世帯)
該当する主な世帯
以下のように令和5年12月1日時点において、市で住民税均等割のみ課税世帯と確認できない世帯は申請が必要です。
・世帯の中に令和5年1月2日から12月1日までに市外から転入した方がいる世帯
・令和5年12月1日以降に住民税の修正申告により住民税均等割のみ課税となった世帯
・住民税の申告を行っていない方がいる世帯
申請方法と必要な書類
・申請書は社会福祉課窓口または下記から入手できます。
必要事項を記入し、必要な添付書類とあわせて社会福祉課に提出してください。
・添付書類
本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
振込口座が確認できる書類のコピー(通帳またはキャッシュカード)
令和5年度住民税課税(非課税)証明書のコピー
・提出期限:令和6年5月31日(金曜日)(消印有効)
各種様式等
▶チラシ(住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金).pdf (457.1KB)
▶【記載例】_様式第2号_申請書.pdf (172.7KB)
※提出期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください。
また、書類に不備があり、上記提出期限までに修正が行われない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。
※確認書を紛失した場合は、下記給付金担当へお問合せください。
問い合わせ
受付時間:午前9時から午後5時(土日祝、12/29~1/3を除く)
【給付金に関する問い合わせ】
久慈市生活福祉部社会福祉課社会長寿係 0194-52-2119
【申告、税に関する問い合わせ】
久慈市総務部税務課市民税係 0194-52-2114
この記事へのお問い合わせ
部署:社会福祉課
電話番号:0194-52-2119