在宅重度障害者家族介護慰労手当
日常生活において常時特別の介護を要する在宅重度障害者と同居して常時介護に従事している方に、手当を支給します。
対象者
次のすべてに該当する在宅の重度障害者と同居し、常時介護に従事している方
- 20歳以上65歳未満の者
- 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者
- 特別障害者手当の支給を受けている又は当該手当を受けている者と同程度の状態にある者
支給要件
在宅の重度障害者が支給対象月の前月の末月から起算して過去一年間において、次に掲げるサービスのいずれかを利用した場合、手当は支給されません。
- 居宅介護
- デイサービス(相互利用を含む。)
- 短期入所(相互利用を含み、入所延べ日数が年間7日間を超える場合に限る。)
- 身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、又は精神障害者社会復帰施設への通所(相互利用を含む。)
- 訪問入浴サービス
- 移動支援事業
- 地域活動支援センター
- 日中一時支援事業
所得制限
受給資格者又は配偶者、もしくは扶養義務者に前年分の所得税が課税されている場合、手当は支給されません。
支給額
月額3,500円
支給方法
3,6,9,12月に預金口座に振り込まれます。
必要書類等
- 申請書等
- 診断書(身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は省略できる場合もあります)
- 年金証書、年金額改訂通知など前年の年金額の確認できるもの
- 振込口座のわかるもの
- 請求者・配偶者・扶養義務者のマイナンバー
各種書類は社会福祉課にありますのでお問い合わせください。
この記事へのお問い合わせ
部署:社会福祉課
電話番号:0194-52-2119