妊産婦医療費助成事業
妊産婦の医療費の一部負担金の全額又は一部を助成します。一定の所得制限があります。
※一部負担金とは、保険診療(健康保険証を提示して受けた診療)のうち、患者さんが医療機関等に支払う金額(総医療費の1割から3割)のことです。
お知らせ
令和6年11月1日から所得限度額が引き上げになります
今年度不承認となった方を再度審査し、認定となる場合、10月下旬に医療費受給者証を郵送します。
申請したことのない人は、申請が必要です。
詳しくは、「所得限度額表」をご覧ください。
対象者
妊娠5か月目の月の初日から出産日の翌月末日までの方
※対象者又は配偶者等の所得が一定額以上であるときは、助成を受けることができません。詳しくは「所得限度額表」をご覧ください。
助成の範囲
医療保険各法の規定による一部負担金(保険診療分)から、受給者負担(外来1,500円、入院5,000円)を差引いた額が助成されます。
ただし、対象者及び配偶者が住民税非課税の場合は、一部負担金の全額が助成されます。
※受給者負担は、医療機関・薬局ごと(ただし、同じ医療機関であっても歯科とそれ以外の診療科ごと、同じ薬局あっても処方箋を受けた医療機関ごと)に計算します。
※健康診査、予防接種、文書料、入院時の食事代、差額ベッド料、往診の交通費などの健康保険が適用されないものは助成されません。
助成を受けるには
次の書類の提出が必要となります。
受給者証交付申請に必要なもの
- 母子手帳
- 申請者・配偶者それぞれの印鑑(署名でない場合)
- 健康保険証(対象者がご加入されているもの)
- 預金通帳
- 申請者・配偶者等のマイナンバー(個人番号)の確認書類
⇒マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写しのいずれか - 窓口届出者の身元確認書類
⇒運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、身体障害者手帳などの官公署発行の写真付の身分証明書のうち、いずれか1点
上記の身元確認書類がない場合は、健康保険証、年金証書、住民票の写し、預金通帳、所得課税証明書のいずれか2点以上をお持ちください。
受給者証の交付を受けた後の各種お手続き
主に次の場合に、届出が必要になります。
内容 | 必要なもの |
---|---|
住所、氏名、世帯主が変わったとき | 身分証明書、受給者証 |
健康保険証が変わったとき | 身分証明書、受給者証、新しい保険証 |
振込口座を変更するとき |
身分証明書、受給者証、預金通帳 |
市外へ引っ越すとき(転出) | 身分証明書、受給者証 |
出産したとき | 受給者証 |
助成の方法
岩手県内の医療機関等にかかるとき
受給者証を受診の時に医療機関等の窓口に提示してください。窓口で受給者証に記載されている自己負担額を支払います。
岩手県外の医療機関等にかかるとき
医療機関等の窓口で一部負担金を支払う必要があります。後日、市の窓口に医療費給付申請書を提出することで、医療費助成を受けられます。
給付申請には、受給者証、健康保険証、窓口届出者の身元確認書類、領収書(1カ月分をまとめたもの)が必要です。
診療月の約3カ月後に指定した口座に振り込みます。
※岩手県内の医療機関等を受診の際に受給者証を提示しなかった場合も、こちらの方法で給付申請をしてください。
- 妊産婦医療費給付申請書 (記入例 )
医療費が高額になるとき
入院や手術等で医療費が高額になった場合、医療費助成と各保険者からの高額療養費を重複して受給すると、返納いただく場合があります。
事前の備えとして、各保険者が交付する「限度額適用認定証」を取得いただき、重複受給の防止にご協力をお願いします。
申請の窓口
市民課(本庁舎1階)
電話番号:0194-52-2118
山形総合支所 ふるさと振興課
電話番号:0194-72-2111
この記事へのお問い合わせ
部署:市民課 国保年金係
電話番号:0194-52-2118