特別徴収(年金差引)の口座振替への変更について
年金からの引き落しを口座振替へ変更できます。
特別徴収を口座振替へ
保険料を直接年金からいただく特別徴収を、口座振替での納付へと変更することが出来ます。
ご変更をご希望される場合は、
- 「口座振替する通帳」
- 「通帳の印鑑」
をお持ちいただき、市役所市民課、山形総合支所及び各支所へお手続きが必要となります。
申請は随時受付けておりますが、納付方法が変更となるのは2ヶ月以上後の引き落しからとなりますので、ご了承下さい。
(例:6月の年金引き落しを止めるには、4月7日までの手続きが必要です)
※年金からの引き落しの場合、確定申告等の社会保険料控除はご本人さんのものとなります。配偶者の方や世帯主等の社会保険料控除としたい場合には、口座振替への変更を申請してください。
(個別のケースにもよりますが、これにより所得税等の額が減額となる場合もあります)
この記事へのお問い合わせ
部署:市民課 国保年金係
電話番号:0194-52-2118