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特別徴収(年金差引)の口座振替への変更について

年金からの引き落しを口座振替へ変更できます。

特別徴収を口座振替へ

保険料を直接年金からいただく特別徴収を、口座振替での納付へと変更することが出来ます。

ご変更をご希望される場合は、

  1. 「口座振替する通帳」
  2. 「通帳の印鑑」 

をお持ちいただき、市役所市民課、山形総合支所及び各支所へお手続きが必要となります。

申請は随時受付けておりますが、納付方法が変更となるのは2ヶ月以上後の引き落しからとなりますので、ご了承下さい。
(例:6月の年金引き落しを止めるには、4月7日までの手続きが必要です)

※年金からの引き落しの場合、確定申告等の社会保険料控除はご本人さんのものとなります。配偶者の方や世帯主等の社会保険料控除としたい場合には、口座振替への変更を申請してください。
(個別のケースにもよりますが、これにより所得税等の額が減額となる場合もあります)

この記事へのお問い合わせ

部署:市民課 国保年金係
電話番号:0194-52-2118