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後期高齢者医療制度被保険者のうち一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担が2割となります

後期高齢者医療制度被保険者のうち一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担が2割となります

2割負担の対象となる方

世帯内の後期高齢者医療被保険者が1人の場合

後期高齢者医療被保険者本人が以下の要件を全て満たしている場合に対象となります。

  • 住民税課税所得(注1)が28万円以上の方(窓口負担が3割の方を除く)
  • 年金収入(注2)とその他の合計所得金額(注3)の合計が200万円以上の方

世帯内の後期高齢者医療被保険者が2人以上の場合

以下の条件を全て満たしている場合に対象となります。

  • 世帯内の後期高齢者医療被保険者のうち住民税課税所得(注1)が28万円以上の方(窓口負担が3割の方を除く)がいる
  • 世帯内の後期高齢者医療被保険者の年金収入(注2)とその他の合計所得金額(注3)の合計が320万円以上である

(注1)住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた金額)

(注2)「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

(注3)「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた金額

窓口負担の判定フロー (452.2KB)

窓口負担割合見直しの背景

令和4年度以降団塊の世代が75歳以上となり始め、後期高齢者の増加に伴い医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も負担は拡大していく見通しとなっています。

今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

負担を抑える配慮措置

2割負担となる方には、令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)、窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額をひと月3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。配慮措置の適用対象となった場合、その超えた金額を高額療養費として払い戻します。

電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、ATMの操作をお願いすることは 絶対にありません。不審な電話があったときは、警察署または消費生活センターにお問い合わせください。

窓口負担割合が2割となる方への配慮措置(計算方法) (567.4KB)

お問合せ

後期高齢者窓口負担割合コールセンター

制度改正の趣旨などの照会を受け付けるため、国がコールセンターを開設しました。

電話番号:0120-002-719
受付期間:令和4年5月末まで
受付日時:月曜日から土曜日 午前9時~午後6時(日曜日・祝日は休業)

岩手県後期高齢者医療広域連合

岩手県後期高齢者医療広域連合ホームページ

この記事へのお問い合わせ

部署:市民課 国保年金係
電話番号:0194-52-2118