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被用者保険の被扶養者であった方の保険料の軽減について

後期高齢者医療制度への移行前に被用者保険の被扶養者であった方については、保険者からの情報提供により激変緩和措置の対象となり、保険料が軽減されます。

この軽減は、各被用者保険の保険者から情報提供を受けて行われますので、皆様の手続きは必要ありません。

ただし、保険者からの情報提供が遅れた場合、通常の算定による納付書等が送られる可能性があります。
この場合であっても、市町村窓口での申請により、被用者保険の被扶養者であったことが確認できれば、保険料が軽減されます。詳しくは、市民課国保年金係(4番窓口)にご相談ください。

対象となる方

社会保険、健康保険組合、船員保険、共済組合の被扶養者であった65歳以上の方です。被用者保険のご本人や全国土木等の国民健康保険組合の方は対象外となります。

この記事へのお問い合わせ

部署:市民課 国保年金係
電話番号:0194-52-2118