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教育・保育施設を利用するには

平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が始まりました。就学前の子どもの教育・保育を保障するため、支給認定制度が導入されました。

★保育の必要性の認定区分をします

小学校入学前のお子さんが、幼稚園や保育所、認定こども園などの施設を利用する場合には、従来の入園や入所の手続きの前に、「保育の必要性」の認定の手続きが必要になります。認定を受けることで、保育の必要性の有無、保育の必要量など、子どもの状況に応じた認定内容が記載された認定証が交付されます。

具体的には、保護者の就労状況等に応じて「保育標準時間(11時間程度)」「保育短時間(8時間程度)」の2区分に認定されます。

認定区分とは

認定区分 対象者 主な利用先
1号認定 お子さんが満3歳以上で、幼稚園や認定子ども園などで教育を希望される場合 幼稚園・認定こども園(教育部分)
2号認定 お子さんが満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育所や認定こども園などで保育を希望する場合 保育所・認定こども園(保育部分)
3号認定 お子さんが満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育所や認定こども園などで保育を希望する場合 保育所・認定こども園
(保育部分)

保育を必要とする事由と利用できる期間

保育の必要性がある「2号認定」又は「3号認定」と認定されるのは、次の2つの資格をすべて満たす場合です。

  1. 久慈市民の方
  2. 保護者のいずれの方も下表の条件(保育の必要な事由)に該当すること
保育を必要とする事由 月48時間以上の就労(フルタイムのほか、パートタイム、自営業などの居宅内の労働など)
妊娠、出産
保護者の疾病、障害
同居又は長期入院等している親族の介護・看護
災害復旧
求職活動(起業準備を含む)
就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)
虐待やDVのおそれがある場合
育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合
その他市長が認める場合

保育の必要量

保育の必要性がある「2号認定」又は「3号認定」と認定された場合には、「保育を必要とする事由」によって、保育の必要量が「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。

保育の必要量 施設の利用上限時間
保育標準時間 1日上限11時間
※実際の利用時間は、上限時間の範囲内で施設長が保護者の状況をみて決定します。
※11時間を超えて保育を希望する場合は、延長保育の利用となります。
保育短時間 1日上限8時間
※実際の利用時間は、上限時間の範囲内で施設長が保護者の状況をみて決定します。
※園が設定した保育短時間の時間以上を希望する場合は、延長保育の利用となります。

保育を必要とする事由と保育の必要量

保育を必要とする事由 保育標準時間 保育短時間 保育の必要時間の認定の基準
就労 保育標準時間:月120時間以上の就労
保育短時間:月48時間以上120時間未満の就労
妊娠・出産    
疾病・障害    
介護・看護  
災害復旧    
求職活動    
就学  
虐待・DV    
育児休業    

・保育を必要とする事由(就労や出産)が変わるときや利用申込みについては、その前月の15日までにご連絡ください。

利用料(保育料)について

利用料(保育料)は、保護者の市町村民税の合算額に応じた負担を基本として、国が定める上限額の範囲内で市が設定します。

子ども・子育て支援新制度の詳しい内容につきましては、下記リンク先をご確認ください。

この記事へのお問い合わせ

部署:子育て世代包括支援センター
電話番号:0194-52-2169