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児童手当
令和4年度から制度が改正されました
令和4年6月分(10月支給分)から、所得上限限度額が設けられました
所得上限限度額が設けられ、所得が上限限度額以上の場合には、手当が支給されません。
詳しくは、所得制限限度額・所得上限限度額の内容をご確認ください。
現況届の提出が原則不要となりました
児童の養育状況が変わっていなければ、市から案内があった方を除き、原則提出不要となりました。
詳しくは現況届の内容をご確認ください。
児童手当とは
家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的として支給するものです。
対象になる方
久慈市に住民登録をし、支給対象となる児童を養育している方。
※公務員の方は、勤務先から支給となります。
※離婚協議中等の理由で別居している場合、児童と同居している親を優先して手当を支給できる場合があります。
※配偶者等からの暴力(DV)を理由に、児童と久慈市に居住(避難)している場合、住民登録をしていなくても久慈市から手当を受給できる場合があります。
支給対象児童
中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童。
手当月額
支給対象年齢区分 | 所得制限限度額 以内 (児童手当) |
所得制限限度額 を超えた場合 (特例給付) |
所得上限限度額 を超えた場合 |
---|---|---|---|
0~3歳未満 | 15,000円 | 一律 5,000円 |
支給されません |
3歳以上~小学校修了前 の第1子・第2子 |
10,000円 | ||
3歳以上~小学校修了前 の第3子以降 |
15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
※第3子以降とは高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 | 1048万円 | 1276万円 |
※所得更正により、または翌年度以降に所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求をしなければ手当を受給することができません。忘れずに申請をお願いします。
※改めて認定請求をする場合、市町村民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請をしてください。
手当の支給月
2月、6月、10月の各月10日に、それぞれ前月分までを支給します。
※10日が休日等の場合は、その直前の休日等でない日
支給月 | 支給対象 |
---|---|
10月 | 6月から9月分 |
2月 | 10月から1月分 |
6月 | 2月から5月分 |
認定請求の手続き
お子さんが生まれたときや、他の市区町村から転入したときは、その日の翌日から15日以内に認定請求が必要です。認定されると、請求した月の翌月分から手当を支給します。
必要書類(後日の提出でも可)
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
- 請求者の健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書(共済組合の方のみ、日本郵政共済組合など)
- 請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード等)
現況届
現況届は毎年6月1日の状況を確認し、引き続き手当を受ける要件を満たしているかを確認するためのものです。児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、原則提出不要です。
- 配偶者からの暴力等により、久慈市に住民登録をしていないが久慈市から手当を受給している方
- 受給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 里親の方
- その他市から案内があった方
提出が必要な方には5月末に案内を送付しますので忘れずに提出をお願いします。
現況届の提出が不要な場合でも、児童の養育状況等に変更があったときには、手続きが必要です。詳しくはその他の手続きの内容をご確認ください。
その他の手続き
支給開始後、以下に該当する場合は手続きが必要です。
- 受給者、配偶者、児童の氏名、住所、振込先金融機関(受給者名義の口座に限る)等の変更があったとき
- 児童の養育状況が変わったとき(受給者の婚姻・離婚等で主たる生計者が変わった等)
- 養育する児童が増減したとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 転出するとき
- 婚姻または離婚したとき
- 児童が施設に入所したとき、または施設を退所したとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳以上の児童のみ養育している方の場合は提出不要です)
受付窓口・書類送付・お問い合わせ先
元気の泉 子育て世代包括支援センター 子育て支援係
〒028-0014 久慈市旭町8-100-1
電話番号:0194-52-2169
受付時間:8時30分~17時15分(受付時間に間に合わない場合はご相談ください。)
電子申請(ぴったりサービス)
児童手当の手続きについて、マイナンバーカードを利用したオンラインでの申請が可能です。(一部手続きは不可)
- 電子申請には「マイナンバーカード」と「パソコン端末とマイナンバーカードに対応したカードリーダライタ」もしくは「対応するスマートフォン」が必要になります。
- 電子署名が無効であった場合は、電話等で本人確認をさせていただきます。
- 記入事項に不備等があった場合には、再提出していただくことがあります。
- 手続きによっては、他の書類の提出が必要な場合があります。