特別児童扶養手当
精神又は身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を在宅で養育している方に手当を支給します。
対象者
精神又は身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を在宅で養育している父母又は養育者
支給要件・支給制限
次に掲げる方には、手当は支給されません
- 対象児童が対象外施設等に入所している方
- 限度額以上の所得がある方
支給額
(1級)月額55,350円(令和6年4月~)
(2級)月額36,860円(令和6年4月~)
支給方法
4、8、11月に預金口座に振り込まれます。
必要書類等
- 申請書等
- 診断書
※身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は省略できる場合もあります。 - 戸籍謄本
- 振込口座のわかるもの
- 請求者・配偶者・支給対象児童・扶養義務者のマイナンバー
その他
- 所得状況調査(毎年)、現況届(毎年)、再認定(数年に1度)の手続きが必要となります。
お知らせが届きましたら期限内に手続きを行うようにお願いします。(期限を過ぎると手当の支給を受けれない場合もあります。)
この記事へのお問い合わせ
部署:社会福祉課
電話番号:0194-52-2119