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市内の落書きを消去しました

市民からの情報提供及び職員のパトロールにより発見された市道・橋脚等への落書き6橋16箇所の落書きを消去しました。

 

大沢南.jpg

上の橋.jpg

幸橋.jpg

 

落書きに対する罰則等について

落書きは「犯罪」として、刑法、軽犯罪法、または道路法などにより処罰の対象となります。

  • 刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)
    他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。
  • 刑法第261条(器物損壊等(抜粋))
    (略)他人の物を損壊し、又は傷害したものは、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
  • 軽犯罪法第1条
    左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
    33 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
  • 道路法第43条(道路に関する禁止行為)
    何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
    1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  • 道路法第102条
    次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
    3 第43条の規定に違反したとき。
落書きを見つけた場合

更なる落書きや犯罪に繋がる恐れがありますので、早期に施設管理者等へご連絡ください。

この記事へのお問い合わせ

部署:道路河川維持課
電話番号:0194-52-2151