市道上の乗り入れ(段差解消)ブロック等について
車道と歩道、敷地と道路との段差を解消するため、乗り入れブロックや鉄板等を市道上に設置することは、歩行者の怪我や自転車・バイクの転倒、跳ね上がりによる事故の原因となる恐れがあります。
また、乗り入れブロック等の設置により、雨水の流れを止め、排水処理ができず道路冠水の原因になることもありますので、乗り入れブロック等を設置している場合は速やかに撤去してください。
事故が発生した場合
乗り入れブロック等が原因で歩行者等の事故が発生した場合は、設置者が責任を問われることがあります。
道路法第43条【道路に関する禁止行為】
民法第709条【不法行為責任】
段差の解消等は切り下げ工事で
自宅や駐車場出入口等の段差を解消したい場合は、道路法第24条に基づく手続きにより、歩道部分や縁石の切り下げ工事を自己負担で行うことができます。事前に道路河川維持課へ申請をいただきますようお願いいたします。
道路の適正な使用と安全確保のため、ご理解、ご協力をお願いいたします。
この記事へのお問い合わせ
部署:道路河川維持課
電話番号:0194-52-2151