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民地から道路に張り出した樹木の伐採をお願いします

樹木の適切な維持管理をお願いします。

道路や歩道に張り出した樹木は、自動車や歩行者の通行の支障となります。

私有地から道路に張り出している樹木は、土地所有者の方に維持管理の責任があります。安心・安全な道路空間確保のため、樹木の適切な維持管理をお願いします。

また、倒木や枝葉が原因で事故が発生した場合、被害者から所有者に対して管理責任を問われることがあります。

支障となる範囲

道路の安全な交通を確保するために、一定の幅、一定の高さ(車道の上空4.5m、歩道の上空2.5m)の範囲内に障害となるものを設けてはならい区域として建築限界が設けられています。建築限界を超えて道路上に張り出した樹木の伐採や剪定にご協力をお願いします。

支障となる範囲

作業時の注意事項

伐採や剪定の作業は、通行する自動車や歩行者の安全に十分配慮し、転倒や転落に十分注意して行ってください。

また、上空に電線等がある場合は、各電線管理者に連絡をしたうえで対応してください。

緊急時の対応について

倒木や折れた枝が交通の妨げとなり事故の発生が予測されるなど緊急の場合は、道路管理者が所有者に予告なく伐採することがありますので、ご理解ください。

参考(関係法令)

民法第233条 (竹木の枝の切除及び根の切取り)

  1. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条 (道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

この記事へのお問い合わせ

部署:道路河川維持課
電話番号:0194-52-2151