自転車の違反は厳罰化されています
「自転車の安全利用の促進について」〔令和4年11月1日付け中央交通安全対策会議交通対策本部決定(本部長:内閣府特命担当大臣)〕により、「自転車安全利用五則」が改訂されました。
自転車は「軽車両」であるとの認識を持ち、「自転車安全利用五則」を守って運転しましょう。
【自転車安全利用五則】
1 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
罰則
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
罰則
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等
3 夜間はライトを点灯
罰則 5万円以下の罰金
4 飲酒運転は禁止
罰則
5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒に酔って運転した場合)
5 ヘルメットを着用
罰則 なし(努力義務)
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部署:生活環境課
電話番号:0194-54-8003