自転車安全利用五則が変わりました
令和4年11月に新たな「自転車安全利用五則」が決定されました
自転車は道路交通法では、軽車両に位置付けられます。
また、子どもだけではなく、全ての自転車利用者にヘルメットの着
自転車安全利用五則
1 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
大切な命を守るために、自転車を利用する際には大人も子どももヘ
岩手県では、自転車の安全で適正な利用の促進に係る条例(通称:
一人ひとりが自転車を安全で適正に利用し、交通事故の防止に努
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