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自転車安全利用五則が変わりました

令和4年11月に新たな「自転車安全利用五則」が決定されました
自転車は道路交通法では、軽車両に位置付けられます。
また、子どもだけではなく、全ての自転車利用者にヘルメットの着用が努力義務化されました。

 

自転車安全利用五則

 1 車道が原則、左側を通行
   歩道は例外、歩行者を優先
 2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
 3 夜間はライトを点灯
 4 飲酒運転は禁止
 5 ヘルメットを着用

 

大切な命を守るために、自転車を利用する際には大人も子どももヘルメットを着用しましょう。

岩手県では、自転車の安全で適正な利用の促進に係る条例(通称:岩手県自転車条例)が制定されました。
一人ひとりが自転車を安全で適正に利用し、交通事故の防止に努めましょう。

この記事へのお問い合わせ

部署:生活環境課
電話番号:0194-54-8003