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家電4品目のリサイクルについて
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)により、いわゆる家電4品目の処理に当たっては、リサイクルが義務付けられております。いらなくなった家電の適正処理についてご協力をお願いいたします。
家電4品目
- エアコン
- テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ式)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
処理方法
- 購入店または買い換えをする販売店に引き取りを依頼する(収集運搬料金が発生する場合がありますので、依頼先に直接お問い合わせください。)
- 郵便局で家電リサイクル券を購入し、指定引取所((株)青松)に自ら搬入する。
- 自ら搬入できない場合は、許可業者に収集運搬を依頼する。(収集運搬料金が発生します。金額等については、依頼先に直接お問い合わせください。)
※いずれの方法で処理する場合でもリサイクル料金が発生します。
指定引取場所
株式会社青松
住所:久慈市長内町37-12-8
電話番号:0194-52-1339
※平成30年12月17日(月曜日)は設備点検のため終日引取りできません。
この記事へのお問い合わせ
部署:生活環境課
電話番号:0194-54-8003