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久慈市指定ごみ袋制度について
令和2年1月から、ごみの減量化・資源化率の向上に向けた指定ごみ袋制度を開始しました。
生活・家庭から排出される「燃えるごみ」と「燃えないごみ」を地域のごみ集積場に出す際は、「久慈市指定ごみ袋」を使用してください。
令和2年3月31日までは移行期間として、指定ごみ袋以外で出されたごみも回収されますが、4月1日以降は指定ごみ袋以外で出されたごみは回収されませんのでご注意ください。
「資源物」については、ごみ袋の指定はありません。透明又は半透明の袋であればレジ袋なども使用することができます。
ごみ集積場にごみを出す場合の取扱い(4月1日以降) | |||
---|---|---|---|
燃えるごみ | 燃えないごみ | 資源物 | |
久慈市指定ごみ袋 | 〇 | 〇 | 〇 |
透明・半透明の袋 | × | × | 〇 |
※〇×は回収の可否となります。
※新聞紙や段ボールなどは、袋に入れず、紐で束ねて出してください。
販売店・ごみ袋の大きさ
久慈市指定ごみ袋は、地域の商店、スーパーやドラッグストアなどで購入することができます。
大きさは3種類となっており、「燃えるごみ」と「燃えないごみ」に共通して使用できます。
小 | 中 | 大 | |
ごみ袋の大きさ | 約15L | 約30L | 約45L |
ごみ集積場への出し方・分別方法
ごみ集積場への出し方・分別方法に変更はありません。
選定枝や袋に入らない大きさのごみなどは、これまでと同じように袋に入れずに出すことができます。
ごみ処理場に直接持ち込む場合
直接ごみ焼却場や粗大ごみ処理場にごみを持ち込む場合は、指定ごみ袋を使う必要はありません。
事業系のごみについて
商店・事業所・飲食店などの事業活動によって排出される廃棄物は、地域のごみ集積場には出せません。
直接ごみ処理場に持ち込むか、許可業者に収集運搬を委託しましょう。
※ごみ袋の指定はありません。
この記事へのお問い合わせ
部署:生活環境課
電話番号:0194-54-8003