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マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

医療機関・薬局などでマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。受付の際にマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、最新の公的医療保険の資格状況がオンラインで確認されます。なお、必要機器が導入されていない医療機関・薬局などでは従来どおり健康保険証の提示が必要です。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになっても、引き続き健康保険証は交付されます。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには「利用者登録」が必要です

パソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータルから健康保険証利用の利用者登録を行うことができます。登録にはマイナンバーカード、電子証明書暗証番号(数字4桁)が必要です。

登録方法の詳細については、下記のホームページをご覧ください。

この記事へのお問い合わせ

部署:市民課 国保年金係
電話番号:0194-52-2118