傷病手当金について(国民健康保険)
新型コロナウイルス感染症に感染するなどして、仕事を休んだときに事業主から給与の支払いを受けられない場合に傷病手当金を支給します。
※支給対象期間が、令和5年5月7日まで延長されました。
(後期高齢者医療制度の被保険者を対象とした傷病手当金については、岩手県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。)
対象者
次の条件をすべて満たす人です。
- 久慈市国民健康保険被保険者であること
- 勤め先から給与の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われるため仕事を休んだ期間があること
- 3の状態が4日以上続いていること(勤務を予定していた日に限る)
- 休んだ期間に勤め先から給与が支払われない、又は一部の支払いであること
支給対象日
療養のため仕事を休んで4日目以後の、仕事をすることができなかった出勤予定の日
支給対象期間
支給対象日の初日が、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間に属する、最長1年6か月
支給額
給与の日額×2/3×日数
※給与の日額は、直近の継続した3ヶ月間の給与収入額を勤労日数で除した額です。
※支給額には上限があります。
必要書類
次の1~4の申請書を提出ください。
事業主(勤務先)、医療機関等の証明が必要な申請書がありますのでご留意ください。
- 国民健康保険傷病手当金支給申請(請求)書(世帯主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請(請求)書(被保険者記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請(請求)書(事業主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請(請求)書(医療機関記入用)
申請に係るお願い
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、感染が疑われる症状がある場合などはご来庁をお控え願います。郵送等での申請も可能ですので電話などでご相談くださいますようご協力お願いします。
この記事へのお問い合わせ
部署:市民課国保年金係
電話番号:0194-52-2118 (直通)