自動的(じどうてき) に ふりがなを 表示(ひょうじ) しています。   ふりがなをはずす
このページの本文へ
更新日:

高額療養費と限度額認定証について

同じ月に病院の窓口で支払った医療費の自己負担が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、申請すると、高額療養費として世帯主に払い戻されます。
また、医療費が高額となる場合、あらかじめ『限度額適用認定証』を申請し、交付された認定証を病院の窓口に提示することにより、入院・外来に関わらずその支払いを「自己負担限度額」にとどめることができます。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

ご注意いただく点

  • 同じ月に同一の医療機関(外来・入院・歯科ごと)で支払った医療費の一部負担金が一定額以上になった場合に支給されます。
  • 70歳未満の方で、同一月・同一世帯に医療費の自己負担額が21,000円以上が2回以上あった場合、その額を合算して自己負担限度額を超えた分について、支給されます。
  • 同じ世帯で、12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給を受けるときは、自己負担限度額が変わります。
  • 入院時標準食事代や差額ベッド代等、保険外は計算から除きます。

70歳未満の方の自己負担限度額

世帯区分 総所得金額等(※) 3回目まで  4回目以降 
901万円超又は所得不明 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1%   93,000円
210万円超600万円以下   80,100円+(医療費-267,000円)×1%   44,400円
210万円以下   57,600円   44,400円
住民税非課税世帯   35,400円   24,600円

(※)国民健康保険税賦課対象の総所得金額(加入者全員分)の合計です。


70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

所得区分 外来
(個人単位)
【A】外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 Ⅲ(課税所得690万円以上) 252,600円 +(医療費ー842,000円)× 1%
【140,100円 ※3】
Ⅱ(課税所得380万円以上) 167,400円 +(医療費ー558,000円)× 1%
【93,000円 ※3】
Ⅰ(課税所得145万円以上) 80,100円 +(医療費ー267,000円)× 1%
【44,400円 ※3】
一般(課税所得145万円未満等) 18,000円 ※2 57,600円
【44,400円 ※1】
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

(※1)過去12ヵ月以内に【A】の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
(※2)年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円です。一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の自己負担額の合計に適用します。
(※3)過去12ヵ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

●75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。



申請時に必要なもの 

次のものを準備して市民課国保年金係4番窓口で手続きしてください。

申請時に必要なもの
高額療養費 保険証、領収書、世帯主名義の通帳、身分証明書、世帯主と高額該当している人のマイナンバー
限度額認定証 保険証、身分証明書、世帯主と対象者のマイナンバー

慢性腎不全など長期にわたる疾病の場合

血友病や人工透析が必要な慢性腎不全などの特定疾病の方は、自己負担限度額が10,000円(上位所得者は20,000円)です。
申請により医療証を発行しますので、医師の意見書をお持ち下さい。

この記事へのお問い合わせ

部署:市民課 国保年金係
電話番号:0194-52-2118