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入院したときの食事代について

入院したときは、所得に応じて食事代の自己負担があります。
平成30年4月1日から、低所得者を除き入院した時の食事代が見直され、一般所得区分の方は1食につき460円の自己負担となります。

住民税非課税の方は、市民課国保年金係(4)番窓口にて申請していただくと「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けられます。認定証を入院時に医療機関に提示した場合、下表のとおり減額されます。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 保険証
  • 世帯主及び認定証を必要とする方のマイナンバー(個人番号)
  • 身分証明書(運転免許証など)

入院時食事療養費(一般病床)の自己負担額

区分 自己負担額(1食あたり)
70歳未満 一般所得 460円
低所得
(市民税非課税世帯)
210円
(※1)
70歳以上 一般所得 460円
低所得Ⅱ
(市民税非課税世帯)
210円
(※1)
低所得Ⅰ
(市民税非課税世帯であり、
かつ一定所得以下)
100円

※1.過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超えた場合は、限度額認定を受けると1食160円になります。
※2.一般所得区分のうち、指定難病患者、小児慢性特定疾病患者については、1食260円に据置かれます。
※3.一般所得区分のうち、平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者については、1食260円に据置かれます。合併症等により転退院した場合、同日内に再入院する方についても、1食260円に据置かれます。

低所得Ⅱ:同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方
低所得Ⅰ:同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円であり、それぞれの年金の収入が80万円以下の方

この記事へのお問い合わせ

部署:市民課 国保年金係
電話番号:0194-52-2118