入院したときの食事代について
入院したときは、所得に応じて食事代の自己負担があります。
平成30年4月1日から、低所得者を除き入院した時の食事代が見直され、一般所得区分の方は1食につき460円の自己負担となります。
住民税非課税の方は、市民課国保年金係(4)番窓口にて申請していただくと「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けられます。認定証を入院時に医療機関に提示した場合、下表のとおり減額されます。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 保険証
- 世帯主及び認定証を必要とする方のマイナンバー(個人番号)
- 身分証明書(運転免許証など)
入院時食事療養費(一般病床)の自己負担額
区分 | 自己負担額(1食あたり) | |
---|---|---|
70歳未満 | 一般所得 | 460円 |
低所得 (市民税非課税世帯) |
210円 (※1) |
|
70歳以上 | 一般所得 | 460円 |
低所得Ⅱ (市民税非課税世帯) |
210円 (※1) |
|
低所得Ⅰ (市民税非課税世帯であり、 かつ一定所得以下) |
100円 |
※1.過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超えた場合は、限度額認定を受けると1食160円になります。
※2.一般所得区分のうち、指定難病患者、小児慢性特定疾病患者については、1食260円に据置かれます。
※3.一般所得区分のうち、平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者については、1食260円に据置かれます。合併症等により転退院した場合、同日内に再入院する方についても、1食260円に据置かれます。
低所得Ⅱ:同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方
低所得Ⅰ:同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円であり、それぞれの年金の収入が80万円以下の方
この記事へのお問い合わせ
部署:市民課 国保年金係
電話番号:0194-52-2118