療養給付について
医療機関に、保険証、高齢受給者証を提示することにより、医療費のうち、一部の自己負担のみで治療が受けられます。
自己負担の割合は次のとおりです。
年齢区分 | 負担割合 |
---|---|
義務教育就学(小学校入学)前まで | 2割(6歳の誕生日の前日以後の3月31日以前まで) |
義務教育就学から69歳 | 3割 |
70歳以上75歳未満の人 |
2割 一定以上の所得がある人は3割 |
※一定以上の所得とは、同じ世帯の70歳から74歳の国保加入者で判断し、1と2の両方に当てはまる場合をいいます。
- 住民税の課税所得が145万円以上の人がいる。
- 年収の合計が、1人の場合は383万円以上、複数人の場合は520万円以上
※70歳の誕生月に「被保険者証兼高齢受給者証」を送ります。この受給者証は翌月から使えます。
※入院時標準食事代や差額ベッド代等保険適用外は全て自己負担となります。
次のような場合は、療養費を一旦全額自己負担しなければなりませんが、申請することにより、国保負担分の払い戻しが受けられます。
- 急病や旅行中などで、保険証を持たずに診療を受けた場合。
- 医師の指示により、コルセット等の装身具を購入したとき。
- はり・灸・あんま・マッサージなどの施述や柔道整復師の施術を受けたとき。
申請時に必要なもの
療養費・海外療養費の支給を受けるときは次のものをご準備のうえ、市民課国保年金係4番窓口でお手続きください。
- 保険証
- 領収書
- 世帯主名義の預金通帳
- 医師の診断書(コルセット等の場合)
- 診療報酬明細書(海外療養費の場合)
- マイナンバーがわかるもの
この記事へのお問い合わせ
部署:市民課 国保年金係
電話番号:0194-52-2118