療養病床に入院したときの食事代及び居住費について
療養病床に入院する65歳以上の方は、所得に応じて食事代と居住費(光熱水費)の自己負担があります。
住民税非課税の方は、市民課国保年金係(4)番窓口にて申請していただくと「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けられます。認定証を入院時に医療機関に提示した場合、下表のとおり減額されます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 世帯主及び認定証を必要とする方のマイナンバー(個人番号)
- 身分証明書(運転免許証など)
入院時生活療養費(療養病床)の標準負担額
区分 | 自己負担額 | |||
---|---|---|---|---|
食事代(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | |||
65歳以上 70歳未満 |
一般所得 | 入院時生活療養(Ⅰ)を 算定する保健医療機関に 入院している方 |
490円 | 370円 |
入院時生活療養(Ⅱ)を 算定する保健医療機関に 入院している方 |
450円 | |||
低所得 (市民税非課税世帯) |
220円 | |||
70歳以上 | 一般所得 | 入院時生活療養(Ⅰ)を 算定する保健医療機関に 入院している方 |
490円 | |
入院時生活療養(Ⅱ)を 算定する保健医療機関に 入院している方 |
450円 | |||
低所得Ⅱ (市民税非課税世帯) |
210円 | |||
低所得Ⅰ (市民税非課税世帯であり、かつ一定所得以下) |
140円 (老齢福祉年金の受給者は、 110円) |
370円 (老齢福祉年金の受給者は、 0円) |
※難病等の入院医療の必要性の高い状態が継続する患者については、食事代のみの負担となります。(居住費の負担はありません。)
※入院時生活療養(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらに該当するかは、医療機関へお問い合わせください。
低所得Ⅱ:同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方
低所得Ⅰ:同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円であり、それぞれの年金の収入が80万円以下の方
この記事へのお問い合わせ
部署:市民課 国保年金係
電話番号:0194-52-2118