第三者行為(交通事故など)にあったときは
交通事故や傷害事故など、第三者から傷害を受けた場合や自損事故の場合でも、国民健康保険の保険証を使って診療を受けることができます。警察への届け出と同時に、市役所市民課国保年金係に必ず届け出をしてください。
第三者行為とは
交通事故や傷害事故など、第三者(加害者)から受けた傷病による医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、届け出により保険証を使って治療を受けることができます。この場合、市が一時的に国保給付分を立て替え払いし、後日加害者にその費用を請求します。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国保での診療が受けられなくなる場合がありますので、事前に市民課国保年金係にご相談下さい。
届け出が必要な例
第三者行為の届け出が必要な例
- 交通事故(自転車の事故を含む)
- 飲食店等で発生した食中毒などによる傷病
- 他人の飼っているペットに咬まれたとき
- 加害者から一方的に暴力を受けたことによる傷病
第三者行為以外で届け出が必要な例
- 自損事故
- 仕事中・通勤途中のけがで労災保険に該当しないもの
国保の保険証が使えない例
- 勤務中や勤務途中など仕事上での事故で労災保険の適用になる場合
- 不法行為(飲酒運転など)による事故
- 故意にした病気やけが
手続きの流れ
- 交通事故にあったら、まず警察に届ける。
- 保険証を使って治療を受ける場合は、必ず市民課国保年金係へ連絡する。
- 市民課国保年金係窓口へ下記の書類を提出する。
届け出に必要なもの
交通事故の場合
- 「第三者行為による被害届」一式
- 第三者行為による被害届
- 事故発生状況報告書
- 念書(被害者側)
- 誓約書(加害者側)
- 交通事故証明書
- 保険証
- 印鑑
交通事故以外の場合
- 「第三者行為による被害届」一式
- 第三者行為による被害届
- 負傷原因報告書
- 念書(被害者側)
- 誓約書(加害者側)
- 保険証
- 印鑑
※ 1の用紙は市民課国保年金係へお申付けください。また下記の添付ファイル欄からダウンロードすることもできます。
この記事へのお問い合わせ
部署:市民課 国保年金係
電話番号:0194-52-2118