浄化槽清掃業者一覧について
浄化槽清掃業者一覧
浄化槽清掃業者名簿(令和6年4月1日現在).pdf (61.5KB)
浄化槽清掃業の業務内容
- 浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し、その引出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位送致及び付属機械類の洗浄、掃除等を行う作業
- 許可を受けている浄化槽清掃業者に委託することができる。
- 内部状況を確認するため、汚泥の多少に係わらず年1回以上実施する。(全ばっ気方式は6か月に1回以上)
清掃の例
浄化槽の清掃の技術的基準については、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条に定められています。
浄化槽清掃の費用
浄化槽管理者(浄化槽を設置、所有している人)と浄化槽清掃業者との契約に基づき決められます。
一般的に、浄化槽の維持管理に関する契約をする際は、
- 保守点検料金(1回の保守点検料金及び年間の保守点検回数)
- 清掃料金(1回の清掃料金、年間の清掃回数)
- その他、修理代、消耗品代等(必要に応じて)
といった内容が含まれています。(加えて、指定検査機関による定期検査費用がかかります。)
費用の明細について不明な点がある場合は、浄化槽清掃業者にお問い合わせください。
浄化槽清掃業者の方へ
浄化槽清掃業の業務を行った場合は、その実施状況について、毎年1回、浄化槽清掃実績報告書により久慈市長宛てに報告をお願いいたします。
この記事へのお問い合わせ
部署:上下水道整備課
電話番号:0194-52-2189