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【新型コロナウイルス関連】水道料金等のお支払い相談
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、水道料金等の支払いを期限までに行うことが困難となっているお客様につきまして、お支払いに関するご相談を受け付けております。
お支払期限延長等の取扱い対象
対象者
新型コロナウイルス感染症流行の影響により、収入が減少し水道料金等の支払いが困難な方
対象料金等
- 水道料金
- 下水道使用料
- 漁業集落排水処理施設使用料
- 汚水処理施設使用料
対象となる請求分及び延長期間
お客様からのご連絡により個別相談いたします。
お手続きについて
申込方法
お客様からの電話による申し出とします。
なお、申し出の際には、必要に応じて収入状況を確認できる書類を提出いただく場合があります。
口座振替のお客様は、申し出の日によっては、手続きの都合上、直近の引き落とし日の分は、振替となる場合があります。
受付時間
午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
その他
今回の措置は、お支払いを猶予することで、一時的にお客様のご負担を軽減する者であり、水道料金等を減免(割引)するものではありません。
この記事へのお問い合わせ
部署:経営企画課
電話番号:0194-52-2189