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更新日:

指定給水装置工事事業者の指定更新について

指定の有効期間が無期限から5年間ごとの更新制に変わります

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。

 これによって、現在、久慈市の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方につきましても、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きが必要となります。なお、既に指定を受けてから5年を経過している事業者の方には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられます。

指定を受けた日 初回更新までの有効期間
~平成11年3月31日 令和2年9月29日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日まで

更新手続きについて

今年度の更新受付は8月1日より開始します。

手続きの詳細については、対象の指定給水装置工事事業者に郵送にて通知します。

郵送不着時による再通知は致しません。

更新期間内に更新手続きのない場合は失効となりますのでご注意ください。

更新申請時に必要な提出書類

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)
  2. 機械器具調書(別紙)
  3. 機器器具写真(器具ごとの写真と、機械器具調書の数量が分かるもの)
  4. 位置図、事業所周辺見取図、事業所写真(外観・事務所内)
  5. 誓約書(様式第2号)
  6. 身分証明書(役員全員分、自治体交付のもの)
  7. 給水装置工事主任技術者専任届出書(様式第7号)
  8. 上記届出書の専任を受けた者の給水装置工事主任技術者免状の写しと健康保険証の写し
  9. 法人の場合は定款又は寄付行為及び登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し
  10. 指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項
  11. 指定基準チェック表

更新手数料

10,000円

 

この記事へのお問い合わせ

部署:上下水道整備課
電話番号:0194-52-2189