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給水装置の譲渡等について

所有者名義変更

水道(給水装置)を譲渡又は売買したときは、『給水装置売買(譲渡)承認申請書』を水道事業所に提出し、名義変更の手続きを行ってください。
なお、この手続きによって使用者の変更(水道料金の支払者)は伴わないので、必要な方は『水道使用者名義変更届』を提出し手続きを行ってください。

給水装置とは

道路に埋設されている水道本管(配水管)から分岐し、家庭まで引込まれた給水管、止水栓、メーター、蛇口などの器具全てを『給水装置』といいます。

この記事へのお問い合わせ

部署:経営企画課
電話番号:0194-52-2189