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建物等の解体に伴う給水装置の適切な処理について

最近、住宅等の解体工事で給水装置を損傷・破損する事故が多発しております。また、無届けで給水装置を撤去し、後に漏水し周辺に迷惑をかける事例が発生しております。住宅を建替えたり、取壊したりする場合は、給水装置の撤去申請が必要ですので、お客様から直接久慈市指定給水装置工事事業者へご連絡をし、申請手続き後に撤去工事に入られるようお願いいたします。

住宅の取壊しを計画されている方

給水装置の撤去工事の申し込み

  • 建物取壊し工事には、給水装置の撤去工事が含まれない場合が多く見受けられますので、お客様から直接久慈市指定給水装置工事事業者にご連絡をして、撤去工事の申し込みをお願いいたします。
  • 撤去工事の申請は依頼した指定給水装置工事事業者が久慈市水道事業所に手続きを行います。
  • 給水装置の撤去工事は、久慈市の指定を受けた給水装置工事事業者以外ではできません。

この記事へのお問い合わせ

部署:上下水道整備課
電話番号:0194-52-2189