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公害紛争処理制度について
公害紛争処理制度とは
公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、裁判の手続きとは別に「公害紛争処理法」により、公害紛争処理制度が設けられ、公害紛争を処理する機関として、国に「公害等調整委員会」、都道府県には「都道府県公害審査会」等が置かれています。
公害紛争処理制度の特徴
公害紛争処理制度は、公害紛争を民事訴訟で争った場合、その解決までに多くの時間と費用がかかるなど、被害者の救済の面では必ずしも十分でなかったことから生まれた制度です。
このため、この制度は民事訴訟と比べて次のような特徴があります。
- 専門的知見を活用できる
- 機動的な資料収集や調査を行うことができる
- 迅速な解決が図られる
- 低廉な費用で済む
この記事へのお問い合わせ
部署:生活環境課
電話番号:0194-54-8003