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更新日:

死亡届についてのご案内

死亡の届出

死亡の届出は、市役所市民課及び山形総合支所ふるさと振興課で受け付けています。

届出の際必要なもの

死亡届書

 病院などで、死亡診断書に医師等の証明のある届出用紙が配布されます。 

火葬(埋葬)許可申請書

 届出のとき窓口で用紙をお渡ししますので、ご記入願います。

蓮の花のイメージ

 

注意点

  • お亡くなりになってから(亡くなったことがわかった日から)7日以内に届出をしてください。
  • 届出人は、特別な場合を除き、死亡した人の同居の親族の方となります。同居親族がない場合は、同居していない親族の方も届出できます。親族の方が無い場合はお問い合わせください。
    ※記入済みの届書を市役所にお持ちいただくのは届出人以外の方でも結構です。
  • 本籍地または住所地、死亡地の市区町村で届出できます。 
  • 届出の前に、火葬の時間を決め、火葬場の予約をしてください
    (火葬時間に関する問い合わせ、火葬場の予約は、久慈地区斎場(0194-58-3670)へお願いします)
  • 死亡届出をし、火葬許可申請をしますと、火葬許可証が交付されます。こちらをお持ちになって、火葬場へ申請してください。
  • 戸籍の記載には、本籍地に届書が到着後数日(休日を含みません)ほどかかります。(久慈市では7日程度)その間は、戸籍証明書の発行が出来ません。 

※死亡届に伴い、各種の手続きが必要になります。添付ファイルをご参照のうえ、各窓口で手続きをお願いします。 
※死産があったときについては「死産届」のページをご参照ください。

この記事へのお問い合わせ

部署:市民課
電話番号:0194-52-2117