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婚姻届についてのご案内

ご結婚おめでとうございます!

婚姻の届出は、市役所市民課及び山形総合支所ふるさと振興課で受け付けています。

届出の際必要なもの

婚姻届書

ご結婚されるお二方の署名、証人の方(18歳以上の方お二人)の署名が必要です。用紙は市民課及び山笠総合支所ふるさと振興課にございますので、窓口にてお申し付けください。

父母の同意書(未成年の方のとき)

 民法の一部改正(成年年齢の引き下げ)により、婚姻できる年齢が男女ともに18歳(成年)となりましたので、未成年者(18歳未満)は婚姻できません。
 ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(生年月日が平成16年4月2日から平成18年4月1日)の女性は、父母の同意があれば未成年者でも婚姻できます。
 その場合、届書と一緒に同意書(添付ファイルをご利用ください。市民課または各支所にもございます。この同意書は未成年の方の父母が婚姻届の証人となることで代えることができます。)を提出していただくか、届書の「その他」欄に父母が「婚姻に同意する旨」を記入し、署名してください。
 なお、未成年者でも再婚の場合は、父母の同意は不要です。

本人確認書類

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、官公署が発行する写真付の証明書1枚、または写真なしの証明書2枚をお持ちください。

受付のイメージ

 

ご注意いただく点

  • 書き間違いをしたときは、訂正箇所に一本線を引いて、訂正をしてください。
  • 婚姻前の本籍地、婚姻後の新本籍地、住所地、婚姻挙行地で届出できます。
  • 戸籍の謄本の添付は、令和6年3月1日より不要になりました。
  • 住所の変更もされる場合は、別に届出が必要です。
    住所の異動は平日の開庁時間の受付となります(住民登録のページを参照してください)。

その他:メッセージカードの送付について(平成26年5月1日から)

ご夫婦のうち、どちらかが久慈市にお住まいの場合、お祝いのメッセージカードを送付させていただいています。

この記事へのお問い合わせ

部署:市民課
電話番号:0194-52-2117