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養子離縁届についてのご案内

養子離縁をするには

養子離縁の届出は、市役所市民課及び山形総合支所ふるさと振興課で受け付けています。
届出用紙はこれらの窓口にございますので、お申し出ください。

届出の際必要なもの

協議離縁のとき


※養親と養子の話し合いで離縁される場合です。
※届出をした日が離縁の日となります。

養子離縁届書

離縁される養親および養子の署名と証人の方(18歳以上の方お二人)の署名が必要です。

本人確認書類

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど官公署が発行する写真付の証明書等をお持ちください。

裁判等離縁のとき

※裁判、調停等により離縁が確定した場合です。
※裁判等が確定した日、調停の日が離縁の日となります。

養子離縁届書

裁判または調停・審判等を申し立てた方が届出人となります。裁判、調停、審判等が確定した日から10日以内に届出をしてください。
 署名は、届出人の方のみとなります。証人の方も必要ありません。

審判書等

裁判、調停、審判等が確定した旨の書類が必要です。

ご注意いただく点

  • 書き間違いをしたときは、訂正箇所に一本線を引いて、訂正してください。
  • 現在または離縁後の本籍地、住所地の市区町村で届出できます。
  • 住所の異動もされる場合は別に届出が必要です。
    住民登録のページを参照してください。

この記事へのお問い合わせ

部署:市民課
電話番号:0194-52-2117