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養子離縁届についてのご案内
養子離縁をするには
養子離縁の届出は、市役所市民課(3番窓口。正面入口の右手です)、山形総合支所、宇部・侍浜・山根の各支所で受け付けています。
届出用紙はこれらの窓口にございますので、お申し出ください。
届出の際必要なもの
協議離縁のとき
※養親と養子の話し合いで離縁される場合です。
※届出をした日が離縁の日となります。
養子離縁届書
離縁される養親および養子の署名、押印と証人の方(20歳以上の方お二人)の署名、押印が必要です。
印鑑
離縁する養親および養子の印鑑をお持ちください。
戸籍の謄本
提出先が現在の本籍地でない場合、戸籍の謄本が必要です。
本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど官公署が発行する写真付の証明書等をお持ちください。
裁判等離縁のとき
※裁判、調停等により離縁が確定した場合です。
※裁判等が確定した日、調停の日が離縁の日となります。
養子離縁届書
裁判または調停・審判等を申し立てた方が届出人となります。裁判、調停、審判等が確定した日から10日以内に届出をしてください。
署名・押印は、届出人の方のみとなります。証人の方も必要ありません。
印鑑
届出人の印鑑をお持ちください。
審判書等
裁判、調停、審判等が確定した旨の書類が必要です。
戸籍の謄本
提出先が現在の本籍地ではない場合、戸籍の謄本が必要です。
ご注意いただく点
- 書き間違いをしたときは、訂正箇所に一本線を引いて、訂正印(届出に用いた印)を押印してください。
- 現在または離縁後の本籍地、住所地の市区町村で届出できます。
- 現在の本籍地の市区町村に届出する場合、戸籍の謄本は不要です。
- 住所の異動もされる場合は別に届出が必要です。
※住民登録のページを参照してください。
この記事へのお問い合わせ
部署:市民課
電話番号:0194-52-2117