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高病原性鳥インフルエンザについて

 

 令和6年10月17日に北海道の家きん(飼養している鳥)農場において、家畜伝染病である高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認(今シーズン国内1例目)され、これまで最も早い初発事例となりました。

 また、10月23日に千葉県(2例目)、26日に新潟県(3例目)の家きん農場で疑似患畜が確認されております。

 野鳥の高病原性鳥インフルエンザの感染については、令和6年10月28日時点で4道県6事例(東北地方では秋田県や福島県)の発生が確認されておりますので、既に環境中に広く本病ウイルスが侵入していることから、どこで発生してもおかしくないことを念頭に、本病の発生予防を図る必要があります。

 養鶏場・愛玩鶏を飼養する皆さんはもとより、市民の皆さんも本病のまん延防止のため以下のことにご注意ください。

市民の皆さまへ

 鳥インフルエンザは、通常の生活では鳥から人に感染しないと考えられており、また、食品として感染した鶏肉や鶏卵が市場に出回ることはありません。万一食品中にウイルスがあったとしても十分に加熱処理をすれば感染の心配はありません。

 野鳥や家きん(飼養している鳥)の高病原性鳥インフルエンザ感染症の発生を防ぐため、市民の皆さんは以下のことにご注意ください。

  • 野鳥への接触は避け、餌付け等は自粛してください。
  • 同じ場所でたくさんの野鳥が死亡していたら、県北広域振興局保健福祉環境部(電話0194-66-9681)までご連絡ください。
  • 養鶏場には立ち入らないでください。

鳥を飼っている皆さまへ

 ペットとして飼育しているニワトリ、ウズラなどは、渡り鳥から高病原性鳥インフルエンザなどに感染する可能性があります。鶏舎等への野鳥の侵入防止や周辺の消毒など、予防策を必ず行いましょう。

 

高病原性鳥インフルエンザの発生を防ぐためには

1 エサ箱や水飲み場に、野鳥を近づけないでください。

  • エサ箱や水飲み場は、飼育小屋の中に置き、餌を小屋の外にこぼさないように注意してください。
  • 防鳥ネットなどを設置してください。
  • 飼育小屋の金網などの隙間・破れをふさいでください。
  • 放し飼いは、自粛してください。

2 給水用の水は、水道水を使ってください。

3 飼育小屋への出入時は、靴底の洗浄・消毒をしてください。

4 鳥の世話の前後は、手洗い・うがいをしてください。

5 鳥に異常(続けて死亡した、複数が一度に死亡したなど)があるときは、すぐに岩手県県北家畜保健衛生所(電話0195-49-3006)

 または県北広域振興局保健福祉環境部(電話0194-66-9681)まで連絡をお願いします。

家きん飼養農場の皆さまへ

1 家きん飼養農場において飼養衛生管理基準を順守してください。

 発生事例の中には、手指消毒や専用手袋の着用、衣服や長靴の交換、鶏舎の壁の破損対策、防鳥ネット設置など基本的な飼養衛生管理が十分に実施されていない事例があり、高病原性鳥インフルエンザ疫学調査チームからは、人または野鳥若しくは野生動物を介して農場にウイルスが侵入した可能性を示す所見が示されています。

 特に、以下の事項について、徹底してください。

 (1)  小型の野生動物が家きん舎の外部から侵入することができる経路がないか、家きん舎の内部及び外部から点検を行  

  い、対策が十分でない場合は、修繕等を行うこと。

 (2) 野生動物を家きん舎に近づけないように、家きん舎周辺の清掃、整理・整頓(草刈り・樹木の剪定等)を行うこと。

  また、死亡家きんを家きん舎内に保管しないこと。

 (3) 農場内に入る車両の交換または消毒を必ず実施すること。

 (4) 家きん舎内に入る都度、物(長靴・衣服)の交換は必ず実施すること。

 (5) 家きんの健康観察を毎日実施し、異常確認時の早期通報を徹底すること。

2 農場周辺の消石灰散布など、消毒を徹底してください。

3 家きん飼養者は、本病のまん延防止のため、他の農場への不要不急の出入りは控えてください。

この記事へのお問い合わせ

部署:農政課
電話番号:0194-52-2121