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高病原性鳥インフルエンザについて

 久慈市内で令和6年2月8日(木)にノスリ(タカ科)の死亡個体1羽が回収され、国立研究開発法人国立環境研究所で遺伝子検査を実施したところ、同年2月15日(木)に高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)が検出された旨の報告がありました。

 本事例は、今シーズン岩手県内では初(国内では105例目)の、野鳥における高病原性鳥インフルエンザの確認事例となります。

 現在、回収地点から半径10キロ圏内が野鳥監視重点区域に指定され、岩手県による巡回などが行われています。

 養鶏場・愛玩鶏を飼養する皆さんはもとより、市民の皆さんについても本病のまん延防止のため以下のことにご注意ください。

市民の皆さまへ

 鳥インフルエンザは、通常の生活では鳥から人に感染しないと考えられており、また、食品として感染した鶏肉や鶏卵が市場に出回ることはありません。万一食品中にウイルスがあったとしても十分に加熱処理をすれば感染の心配はありません。

 野鳥や家きん(飼養している鳥)の高病原性鳥インフルエンザ感染症の発生を防ぐため、市民の皆さんは以下のことにご注意ください。

  • 野鳥への接触は避け、餌付け等は自粛してください。
  • 同じ場所でたくさんの野鳥が死亡していたら、県北広域振興局保健福祉環境部(電話0194-66-9681)までご連絡ください。
  • 養鶏場には立ち入らないでください。

鳥を飼っている皆さまへ

高病原性鳥インフルエンザの発生を防ぐためには

  1. エサ箱や水飲み場に、野鳥を近づけないでください。
    • エサ箱や水飲み場は、飼育小屋の中に置き、餌を小屋の外にこぼさないように注意してください。
    • 防鳥ネットなどを設置してください。
    • 飼育小屋の金網などの隙間・破れをふさいでください。
    • 放し飼いは、自粛してください。
  2. 給水用の水は、水道水を使ってください。
  3. 飼育小屋への出入時は、靴底の洗浄・消毒をしてください。
  4. 鳥の世話の前後は、手洗いとうがいをしてください。
  5. 鳥に異常(続けて死亡した、複数が一度に死亡したなど)があるときは、
    すぐに岩手県県北家畜保健衛生所(電話0195-49-3006) または
    県北広域振興局保健福祉環境部(電話0194-66-9681)まで連絡をお願いします。

家きん飼養農場の皆さまへ

1 家きん飼養農場において飼養衛生管理基準を遵守してください。

  特に、以下の事項について、徹底してください。

 (1) 小型の野生動物が家きん舎の外部から侵入することができる経路がないか、家きん舎の内部及び外部から点検を行  

  い、対策が十分でない場合は、修繕等を行うこと。

 (2) 野生動物を家きん舎に近づけないように

  ①死亡家きんを家きん舎内に保管しないこと。

  ②家きん舎周辺の清掃、整理・整頓(草刈り・樹木の剪定等)を行うこと。

 (3) 農場内に入る車両及び家きん舎内に入る人・物(長靴・衣服等)の交換は、必ず実施すること。

 (4) 飼養家きんの健康観察を毎日実施し、異常確認時の早期通報を徹底すること。

2 農場周辺の消石灰散布など、消毒を徹底してください。

3 家きん飼養者は、本病のまん延防止のため、他の農場への不要不急の出入りは控えてください。

この記事へのお問い合わせ

部署:農政課
電話番号:0194-52-2121