飼い犬の各種手続きのお知らせ
飼い犬にもいろいろな手続きがあることをご存知ですか?
次のような場合は忘れずに手続しましょう!!
犬を飼い始めるとき
生後91日以上経過した犬は狂犬病予防法により、犬を所有した日から30日以内に所在している自治体に登録することが義務付けられています。
手続き
窓口は久慈市役所生活環境課または山形総合支所ふるさと振興課となります。
窓口で申請書に記入するか、下記の添付ファイル欄からダウンロードした申請書に必要事項を記入のうえ手続きしてください。
必要なもの
- 犬の登録手数料:3,000円(生涯に一度)
※これまでに他の自治体で登録している場合、手数料はかかりません。 - 印鑑
その他
狂犬病予防法第4条に違反して登録申請をしなかった場合、20万円以下の罰金に処される場合があります。
鑑札は犬に着けることが義務付けられています。首輪などに必ず付けるようにしてください。
添付ファイル
下記リンクをクリックするとファイルをダウンロードします。
飼い犬が死亡したとき
飼い犬が死亡したときは、狂犬病予防法により30日以内に所在している自治体に登録することが義務付けられています。
手続き
窓口は久慈市役所生活環境課または山形総合支所ふるさと振興課となります。
窓口で申請書に記入するか、下記の添付ファイル欄からダウンロードした申請書に必要事項を記入のうえ手続きしてください。
必要なもの
- 犬の鑑札やこれまでの狂犬病注射済票 ※紛失した場合は、その旨を窓口で申し出てください。
- 印鑑
その他
狂犬病予防法第4条に違反して届出をしなかった場合、20万円以下の罰金に処される場合があります。
添付ファイル
下記リンクをクリックするとファイルをダウンロードします。
住所・飼い主が変更になった場合(登録内容の変更)
登録済みの犬や飼い主の情報が変わった場合は、狂犬病予防法により登録事項変更の届け出が必要となります。また、他の自治体で登録した犬を久慈市で飼う場合(転入)も同様に手続きが必要です。
手続き
窓口は久慈市役所生活環境課または山形総合支所ふるさと振興課となります。
窓口で申請書に記入するか、下記の添付ファイル欄からダウンロードした申請書に必要事項を記入のうえ手続きしてください。
必要なもの
- 市外からの住所変更(転入)の際は、以前登録していた自治体の「犬の鑑札」や「登録証」
- 印鑑
その他
狂犬病予防法第4条に違反して届け出をしなかった場合、20万円以下の罰金に処される場合があります。
添付ファイル
下記リンクをクリックするとファイルをダウンロードします。
この記事へのお問い合わせ
部署:生活環境課
電話番号:0194-54-8003