狂犬病予防注射と犬の登録について
狂犬病とは?
狂犬病は、犬だけではなく全ての哺乳類にうつる感染症です。
もちろん人にもうつり、感染した犬にかまれるなどして発症したら100%助かりません。アジアでは、日本や台湾以外の全ての国で流行し、毎年3万人以上の人が亡くなっています。しかも、その犠牲者の約半数が15歳以下の子どもという大変深刻な病気です。
そのため、狂犬病予防法により犬の飼主には「犬の登録」と、年1回の「狂犬病予防注射」の実施が義務付けられています。
狂犬病を防ぐための飼い主の義務
狂犬病の流行を防ぐために、飼い主には次の3つのことが義務付けられています。
なお、下記義務を怠った場合は、20万円以下の罰金が課せられる場合があります。
市区町村に飼い犬を登録する
登録によって、どこの地域に何頭の犬がいるかが分かり、狂犬病が発生したときにまん延を防ぐ第1歩になります。
年1回狂犬病予防注射を受けさせる
予防注射を受けることで、愛犬が狂犬病にかかることを予防し、加えて人への感染を防ぐことができます。あなた自身や家族、友人の命を守るためにも、年1回、春・秋の集合注射または動物病院で狂犬病予防注射を受けさせてください。
飼い犬に鑑札と注射済票をつける
鑑札や注射済票を付けていれば、万が一迷子になってしまっても記載された番号で飼い主が分かり、速やかに飼い主の元へ犬を返すことができます。他の人や犬をかんでしまった場合も、注射済票があれば狂犬病を予防している証明になり、かまれた相手の診察や治療をスムーズに進めることができます。
届出について
次の事項に該当する場合は印鑑を持参の上、生活環境課環又は山形総合支所まで届け出て下さい。
犬を登録したいとき
登録料=3,000円
犬が死亡したとき
鑑札及び注射済票を持参して下さい
犬の所有者の氏名、住所などが変更となったとき
- 所有者が変更となったときは、新しい飼主が届出をします。
- 住所が変わった場合、市内転居のときは、その旨を届出してください。
市外へ移出したときは、新所在地の市役所まで、鑑札及び注射済票を持参して届出を行ってください。
お問い合わせ先
久慈市役所 生活環境課 環境保全係 |
TEL 0194-52-2111(内線:267・268) |
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山形総合支所 住民生活課 住民生活係 |
TEL 0194-72-2111(内線:141・142) |
こんな時は久慈保健所へ連絡を
- 飼犬や他の飼犬などに噛まれた場合
- 飼犬が行方不明になった場合
久慈保健所 | TEL 0194‐53‐4987 |
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この記事へのお問い合わせ
部署:生活環境課
電話番号:0194-54-8003