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避難情報が変わりました

 令和元年台風第19号災害等の課題等を踏まえ、災害対策基本法(以下、「災対法」)が改正(4月28日成立、5月10日公布、5月20日施行)され、併せて「避難情報に関するガイドライン」が改定されました。

 この改正等により、5月20日から「避難勧告」と「避難指示(緊急)」が「避難指示」へ一本化され、市町村はこれまで「避難勧告」を発令していたタイミングで警戒レベル4「避難指示」を発令することとなります。

 また、警戒レベル5「災害発生情報」が「緊急安全確保」へ、警戒レベル3「避難準備・高齢者等避難開始」が「高齢者等避難」へ名称変更されました。各警戒レベルの認識の目安は次の通りです。

警戒レベル5「緊急安全確保」(必ず発令される情報ではない)

 すでに災害が発生又は切迫し、安全な避難ができない(移動することがかえって危険である)場合に発令される可能性があります。自宅や近隣の建物で直ちに安全確保をしてください

警戒レベル4「避難指示」

 災害が発生するおそれが高い状況において、災害リスクのある地域に発令されます。発令された地域の居住者等は、速やかに危険な場所から全員避難してください

警戒レベル3「高齢者等避難」

 災害が発生するおそれがある状況において発令されます。発令された地域の高齢者等(迅速な避難が困難な者及びその支援者)は、避難してください。また高齢者等に限らず、ハザードマップなどを確認し、該当地域の居住者等は各自避難が必要かどうかを判断してください(自主的に避難することが望ましい)。

 

今後も市や気象台から発表される防災情報や気象情報に十分注意し、「自分の命は自分で守る」ことを意識し、身の危険を感じたら、早めに避難するように日頃から心がけましょう。

災害対策基本法改正等の詳細については、国(内閣府)の防災のページをご確認ください。

この記事へのお問い合わせ

部署:防災危機管理課
電話番号:0194-52-2173