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暴力団排除条例が制定されました

暴力団排除条例について

平成27年6月26日に暴力団排除条例が公布、施行されました。暴力団排除に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項、必要な規制等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって市民生活の安全と平穏の確保及び市民経済の健全な発展に寄与することを目的として、制定されました。

暴力団追放「3ない」運動

暴力団を恐れない

基本理念は、暴力団を恐れないこと、暴力団に対し金品その他の財産上の利益を提供しないこと及び暴力団の威力を利用しないことを基本として、市、市民、事業者、関係機関及び関係団体相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

市の責務は、施策の推進、関係機関との連携。

暴力団に金を出さない

市民の責務は、暴力団排除に関する活動に取り組むとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

事業者の責務は、事業により暴力団の運営に資することとならないようにするとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

暴力団を利用しない

市民及び事業者(市民等)の責務は、暴力団員等から不当な要求を受けた場合又は暴力団排除に資すると認める情報を得たときは、市又は岩手県暴力団追放推進センター(フリーダイヤル0120-244893)に対し相談又は情報を提供するなど排除に努めなければならない。

この他に、市のすべての行政事務から暴力団等の排除が規定されております。

この記事へのお問い合わせ

部署:生活環境課
電話番号:0194-54-8003