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平成30年度 消費生活センターだより

久慈市消費センターでは、月1回「消費センターだより」を久慈市及び広域町村に発行しています。
各号の画像をクリックするとPDFファイルをダウンロードします。

No.95(平成31年3月1日発行)

改元に便乗した詐欺に注意!

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新元号の発表まで、もうあとわずかとなってきました。
しかし、改元を悪事に利用した改元詐欺が発生し始めています。

詐欺の具体的な手口

全国銀行協会を装った封書を送り付け、「改元による銀行法改正に伴い、キャッシュカードへ変更する手続きが必要となる。」「同封の申込書に口座番号・暗証番号を記載し、カードを返送」などと指示し、キャッシュカードをだまし取ろうとする手口です。

被害にあわないために

全国銀行協会や銀行員、公的機関がキャッシュカードを送らせたり、暗証番号等を訪ねることは絶対にありません。
不審な郵便物や電話が来たら、警察や消費生活センターに相談しましょう。

No.94(平成31年2月1日発行)

急増中 光回線サービスの勧誘トラブル

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「サービス内容の変更だと思って了承したら、別業者との契約だった。」
「今より安くなると言われて契約したのに、高くなった!」
「光回線の変更が必要であるかのような勧誘だったため、お願いしてしまった。」
最近、このような光回線サービスに関する相談が増えてきています。
NTTの関連会社であると誤認させるような悪質な勧誘であったり、光回線サービスに関して十分な理解がないまま契約してしまったことによるトラブルなど様々な例が寄せられています。

消費者へのアドバイス

  1. 現在の契約内容を把握しましょう。
  2. 勧誘された事業者名や連絡先をしっかり確認しましょう。
  3. 契約後にキャンセル・解約したい場合は、すぐに事業者に申し出ましょう。
  4. トラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう。

No.93(平成31年1月1日発行)

これも契約?それも契約?

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皆さんは契約について、どのくらい正しく理解していますか?
電車に乗る、ジュースを買う、これらも私たちの身近な「契約」です。
私たちは日常生活の中でたくさんの契約をしているのです。
契約書を取り交わし、署名や押印をすることだけが「契約」ではありません。
契約のルールを正しく理解してトラブルから身をまもりましょう。

No.92(平成30年12月1日発行)

郵便物・宅配便 どう管理していますか?

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手紙や請求書、あなたの家にも毎日さまざまな郵便物が届きますね。
さて、届いた封筒の中身、その都度確認してしっかり管理していますか?
郵便物の中には、重要なお知らせや期限までに対応が必要な書類などがありますので注意しましょう。
また、自分や家族あてに心当たりのない宅配便が届いた場合、その場で荷物を受け取ることは避け、家族に確認してから受け取るようにしましょう。

例えばこんな手紙(荷物)は届いていませんか?

  • 市役所や役場、病院からの手紙、公共料金の請求書など
    →不明な点がある場合は、封筒や手紙に記載されている連絡先に問い合わせる。
  • 内容がよくわからないけれど、料金を請求するハガキ
    →記載されている連絡先に電話せず、消費生活センターや警察に相談!
  • 自分や家族あてに届いた、頼んだ覚えのない宅配便
    →その場で荷物を受け取らず、家族が注文したものかどうか、送り主は誰かを確認!

 

No.91(平成30年11月1日発行)

相談急増!郵便物による架空請求

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手口の流れ(よくある例)

ある日突然、自宅に「未納料金の訴訟最終告知」等と書かれたハガキ(封書)が届きます。身に覚えのない請求ですが、訴訟や差し押さえなどと書かれており、怖くなってハガキに書かれた電話番号に連絡してしまいました。

電話すると・・・
「あなたは買った商品の代金を支払っていないため、企業から訴えられています。」
「早く示談金を支払わないと裁判になりますよ!」
「コンビニでカードを買って番号を教えてください。」
こちらから電話をかけると、不安をあおるような言葉ばかり並べられ、落ち着いて考える間もなく、支払いを指示されました。

一度支払ってしまったら・・・
電話で指示のあった通り、コンビニでプリペイドカードを購入し番号を教えてしまいました。これで一安心と思ったのもつかの間、さらなる支払い要求の電話が次々とかかってくるようになるのです。
「ほかにも未払いがありました。」
「この金額では和解できない!」
「差し押さえのため自宅に行くぞ!家族に迷惑がかかるぞ!」

身に覚えのない請求は、無視すること!
こちらから連絡をすることで、電話番号などの個人情報を知られたり、お金を要求され、被害の高額化というケースもあります。
身に覚えのない請求は架空請求ですので、決して連絡せず、少しでも不安に感じた場合は消費生活センターにご相談ください。

No.90(平成30年10月1日発行)

通信販売はクーリング・オフできません!!

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クーリングオフって何?

自宅に訪問販売が来たり、エステや教材などの強引な勧誘によって、購入するつもりはなかったのに契約してしまった・・・
このように「契約してしまったけれど、よく考えてみると必要なかった」というときに契約を解消できるのがクーリングオフです。このクーリングオフを利用すれば、一定期間内であれば無条件で解約することができます。

通販ではクーリングオフができない。なぜ?
現代では、手軽にインターネットができる環境にあり、高齢者でもパソコンやスマートフォンを使って通信販売を利用している人がたくさんいます。しかし、画面で見る情報だけでは、実際に届いた商品を見て「思っていたものと違った」ということも多く、無条件で返品したいと考える人も少なくありません。しかし、通信販売ではクーリングオフは利用できないことになっています。
クーリングオフが利用できるのは、業者が一方的に有利な立場の場合です。訪問販売など業者側が甘い言葉や断りにくい状況をつくる勧誘方法だと、口下手の人にとっては上手く断れないこともあります。そのような状態で半ば強制的に契約を結んでしまった人を助ける制度がクーリングオフです。
しかし、通信販売は誰に勧誘されたわけでもなく、自分の意志によって購入しているため、クーリングオフの対象外となるのです。
通信販売を利用するときは、取引条件・返品条件をしっかり確認するようにしましょう。

No.89(平成30年9月1日発行)

声をかけ合い、被害防止!

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「だまされない!」 思う人ほど だまされる

オレオレ詐欺などの特殊詐欺に関する世論調査によると、高齢になるほど「自分はだまされない」と考える傾向が強いとの結果が出ています。
また、高齢世代ほど防犯対策が手薄な状態にあります。在宅時の施錠や留守番電話の設定、非通知電話の拒否設定などを一切行っていないと答える高齢者は決して少なくないのではないでしょうか。
具体的な対策をしているわけでもないのに、根拠のない自信がある人は、詐欺師の格好の餌食です。

大事なのは急いで決断せずに誰かに相談すること
いつもは冷静に物事を判断できる人でも油断は禁物です。
だます側はあの手この手でこちらの感情を揺さぶり、普通じゃない精神状態に追い込んできます。そして気が付いた時にはだまされてしますのです。
お金の話が出たら1人で抱え込まず、家族や地域の人に相談してみることが大事です。

No.88(平成30年8月1日発行)

家のカギ、かけてますか?

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在宅中、玄関の鍵をかける?かけない???

私たちの住む岩手県は、鍵をかけずに盗難被害に遭う割合が全国平均を大きく上回っていることをご存じでしょうか?
空き巣などの侵入窃盗のほか、車上あらしや自転車の盗難も、鍵をかけずに窃盗被害に遭う「無施錠被害」が増加中です。

鍵かけは訪問販売対策にも有効
すべてが悪質な訪問販売員とは限りませんが、中には鍵がかかっていないのをいいことに、強引に玄関内へ入り込み、契約するまで帰らないというケースがあります。
望まない勧誘や契約を防ぐためにも、玄関のドアはむやみに開けず、日頃から鍵をかけることをおすすめします。

No.87(平成30年7月1日発行)

本物そっくり!!ニセ通販サイトに注意

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その通販サイト本物ですか???

実在する通販サイトをそっくり真似たサイトを作り、『半額』や『70%オフ』といった激安価格を表示して消費者をだまそうとする偽物通販サイトが増えています。
偽サイトで注文をして代金を支払っても、商品が届かなかったり、注文したものとはまったく違う粗悪なコピー商品が届いたりといったトラブルに巻き込まれるおそれがあります。

「家電」「コンピューター」「ブランド品」は要注意
特にも人気があって販売価格が高い商品が狙われやすい傾向にあります。
欲しい商品を少しでも安く手に入れたいと思う気持ちはわかりますが、「激安」に釣られて痛い目にあわないよう、明らかに安すぎる場合は十分に注意しましょう。

No.86(平成30年6月1日発行)

購入条件を確認!定期購入契約ではありませんか?

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急増する通販トラブル「おためしのつもりが定期購入!?」

ホームページなどで、「初回50%オフ」や「初回実質0円」など、通常価格よりも安く購入できることを強調する広告を目にしたことはないでしょうか? 
そんなに安いのならばと、1回だけのつもりで注文したのに、2回目の商品が届いてしまい、契約内容をよく見てみると、低価格で購入するためには「3か月以上の継続が条件」となっていた・・・
このような健康食品や飲料、化粧品等の通信販売に関する相談が急増しています。

契約内容が確認しづらい?
もちろん、定期購入であることがわかりやすく書かれている広告もありますが、トラブルとなった商品のサイトを確認してみると、「何度もスクロールしないと全体がわからない」「強調表示にくらべて字が小さい」「『今すぐ注文』ボタンの下に契約内容が表示されていて見落としてしまう」など、契約内容を認識しづらいホームページが多いようです。

消費者へのアドバイス

  1. 契約条件など。契約内容をしっかり確認しましょう。
  2. 「解約・返品できるかどうか」など、解約条件をしっかり確認しましょう。
  3. 事業者に連絡をした記録を残しましょう。
  4. それでもトラブルになった場合、消費生活センターに相談しましょう。

No.85(平成30年5月1日発行)

仮想通貨ってなに?

5gatsu-no.85.pdf (433.3KB)

仮想通貨とはなんぞや?

「仮想通貨って最近よく聞くけど意味がわからない」、「仮想って言うくらいだから本当は実在しないお金?」・・・という疑問を持つ方も少なくないでしょう。

そもそも「仮想通貨」って何?
「仮想通貨」を一番簡単に説明すると、実体のないネット上の通貨であり、特定のコミュニティで通用する『野良』のお金です。
「仮想」「通貨」というからには、とりあえず「通貨=お金」として使えるけれど、単純に「各国のれっきとした通貨」と同格ではないことがわかると思います。
では、仮想通貨は通常の通貨と何が違うのか。
それは、「政府などの公権力による保証や、コントロールの有無」です。
一般の通貨にはその価値を保証したり、乱高下しないようコントロールする「政府」「中央銀行」などの公権力が存在します。
しかし、仮想通貨は政府が発行したものではありませんので、大暴落や大暴騰も大いに有り得る話なのです。
ただし、公権力の介入がないからこそのメリットもいくつかあります。
管理する国がないからこそ、国に関係なく、ネット上であればどこでも使えるのもその一つ。一部の国では換金や海外送金にとんでもない税金や手数料を取られる場合もありますが、国境のない仮想通貨にはそういうものがありません。

つまり、「仮想通貨」とは
どこかの誰かが勝手にお金として作り、いつの間にやら世界中に普及しつつある、円でもドルでもユーロでもないお金、それが「仮想通貨」なのです。

No.84(平成30年4月1日発行)

公的機関をよそおった架空請求にご注意ください!!

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そのセンターは公的機関じゃない?

「消費生活センター」や「消費者センター」などをかたる者から、不審な電話がかかってきた、自宅に身に覚えのない料金の支払いを要求するハガキが送られてきた、という相談が寄せられています。
かたられた名称には、「消費者相談センター」、「消費生活相談センター」、「消費生活情報センター」などがあります。

消費生活センターでの相談無料です。

消費生活センターは、相談者から電話をかけるか、相談者に来所していただくかで相談を受け付けていますので、消費生活センターに相談したことのない方に電話をかけたりハガキを送ったりすることはありません。また、消費生活センターの相談料は無料であり、どのような名目でも、消費生活センターから消費者の皆さまにお金を請求することは絶対ありません。

法務省の名を不正にかたった架空請求も!
「民事訴訟の最終確認」や「財産の差押えを執行」、「最終通告」などの文言で不安をあおり、すぐに連絡を取らなければいけないような錯覚させ、電話をかけさせる手口の相談が多く寄せられています。
久慈管内でも多数相談が寄せられているため、「自分は大丈夫」と思わずに注意が必要です。

お問い合わせ

「どうしよう・・・」と思ったら相談しよう!

久慈市消費生活センター

〒028-8030 久慈市川崎町1-1 久慈市役所1階東側
TEL:0194-54-8004(相談受付:平日9時~16時)
※土日・祝日は消費者ホットライン188へ

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部署:生活環境課
電話番号:0194-54-8003