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久慈市空家等対策条例を制定しました

空き家の適切な管理をお願いします

平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)が全面施行されました。
これを受け、久慈市では、法に定めるもののほか、空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めた「久慈市空家等対策条例」を制定し、平成30年4月1日から全面施行しました。

条例の目的

この条例は、少子高齢化等の社会情勢の変化に伴い、近年、適切な管理が行われていない空家等が増加し、防犯、防災、衛生、景観等の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、市民の生命、身体又は財産を保護するとともに、良好な生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進することを目的としています。

「空家等」とは

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされないことが常態であるもの及びその敷地をいいます。

「特定空家等」とは

(1)適切な管理が行われていない空家等で、次の状態にあるものをいいます。

  • 放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

(2)空家等が(1)の状態であり「特定空家等」に該当すると思われるときは、「久慈市空家等対策審議会」に諮問し、市が「特定空家等」と認定します。

空家等所有者の責務について

家等の所有者や管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努める必要があります。

空家等の倒壊などにより、近隣住民等に被害を及ぼした場合、管理責任を問われることがありますので、日頃から適切な管理をお願いします。

即時執行の実施

空家等が市民の生命、身体又は財産に損害を与え、もしくは与えるおそれがあると認められる場合、市が必要最小限度の措置を行うことがあります。

この措置を行った場合の経費は、空家等の所有者や管理者に請求することとなります。

特定空家等への措置について

特定空家等の所有者や管理者に対し、法に基づく助言・指導を行うほか、改善されない場合には、勧告、命令を行います。

所有者や管理者が命令に従わない場合で、行政代執行法に定める要件を満たす場合には、市による代執行を行う場合があります。代執行を行った場合の経費は、所有者や管理者に請求することとなります。

※法第14条第2項に規定する「勧告」の対象となった特定空家等にかかる土地については、固定資産税の住宅用地特例の適用対象から除外されます。

この記事へのお問い合わせ

部署:建設企画課
電話番号:0194-52-2120