自動的(じどうてき) に ふりがなを 表示(ひょうじ) しています。   ふりがなをはずす
このページの本文へ
更新日:

空き家の発生を抑えるための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る被相続人居住用家屋等確認書の発行について

特例制度の概要

空き家の発生を抑制するための所得税・個人住民税の特例措置として、相続した空き家を譲渡(売却)した場合の譲渡所得に対して3,000万円の特別控除が適用される場合があります。

所得税の確定申告においてこの控除の適用を受ける場合には、市区町村長が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を税務署に提出する必要があります。

久慈市内の空き家を譲渡(売却)した方が確認書の交付を希望する場合は、久慈市役所建設企画課計画係あてに「被相続人居住用家屋等確認申請書」に「提出書類」を添えて申請してください。

なお、「被相続人居住用家屋等確認書」は、本特例措置の適用を確約した書類ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、本特例措置の利用にあたっては、一定の要件を満たす必要がありますので、制度の詳細については、最寄りの税務署にお問い合わせください。

特例措置の適用を受ける場合の要件等

※平成31年4月1日以降に家屋及びその敷地を譲渡(売却)する場合に、本特例措置の適用要件が拡大されました。

次に掲げる要件をすべて満たす必要があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

  1. 相続発生日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡すること。
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)を相続した場合であること。
  3. 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。※1
  4. 相続開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋であること。
  5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないこと。
  6. 譲渡価格が1億円を超えないものであること。
  7. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む)、譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

※1 一定要件を満たした場合、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も特例措置の適用対象となりました。

申請受付窓口

久慈市役所
建設企画課
計画係
〒028-8030
久慈市川崎町1番1号

TEL
0194-52-2120(直通)

注意点

※ 被相続人居住用家屋等確認申請書は、下記添付ファイル欄からダウンロードできます。
※ 添付書類は返却しません。控えが必要な場合はあらかじめコピーしてください。
※ 後日、書類の追加提出やヒアリングを行う場合があります。余裕をもって申請してください。

その他

市内にお住まいの方の確定申告による本特例適用に関するお問い合わせは、久慈税務署 電話76‐0065へお問い合わせください。

この記事へのお問い合わせ

部署:建設企画課
電話番号:0194-52-2120