自動的(じどうてき) に ふりがなを 表示(ひょうじ) しています。   ふりがなをはずす
このページの本文へ
更新日:

建築行為について

建築行為について

建築物の建築等に関する申請及び確認 

建築主は、建築物を建築(新築、増築、改築または移転など)しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築物の敷地、構造又は建築設備、建築用途などの点で建築基準関係規定、その他の関係法令に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は指定確認機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。また、建築物のほか、工作物、昇降機・建築設備の中にも確認申請が必要なものがありますのでご注意下さい。

久慈市内に、建築主事の確認を受けて、建築物を建築する場合

確認申請書の提出先

久慈市建設部建設企画課(計画係)久慈市役所3階

*申請書は、市役所を経由して、県北広域振興局建築指導課(建築主事)で審査されます。

確認申請書の提出部数

確認申請書 4部(1部に手数料として県証紙を添付する。)
建築計画概要書 1部
建築工事届 1部

用途地域

都市機能の維持増進、住環境の保護などを目的とした土地の合理的利用を図るため、久慈市では、都市計画区域内の約790haについて、10種類の用途地域を定めています。

区域区分

久慈都市計画区域には、市街化区域と市街化調整区域の区分はありません。

この記事へのお問い合わせ

部署:建設企画課
電話番号:0194-52-2120