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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出(申出)について

地方公共団体等(岩手県、市町村など)が公共事業を進める目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための手法として届出制・申出制を設けています。

制度の概要

公有地の拡大の推進に関する法律は、地方公共団体等(岩手県、市町村など)が公共事業を進める目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として届出制・申出制を設けています。

届出制について

次に掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は,譲渡しようとする日の3週間前までに届出が必要です。

  1. 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、面積が200平方メートル以上の土地
    (1)都市計画施設の区域内の土地(都市計画区域外を含む。)
    (2)都市計画区域内の土地(道路・都市公園区域、河川予定地等)
  2. 上記1を除く都市計画区域内の土地で、面積が10,000平方メートル以上の土地

申出制について

次に掲げる土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは,申し出ることができます。

都市計画区域内の土地及び都市計画区域外の都市計画施設区域内に所在する土地で、面積が200平方メートル以上の土地

土地譲渡の制限期間

届出・申出をした土地について,次に掲げる日又は通知がある時までの間は,譲渡(売買など)することができません。

  1. 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
  2. 買取協議を行う旨の通知があった場合は,通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内。)

提出書類

  1. 土地有償譲渡届出書(土地買取希望申出書)(正本1部,副本1部)
  2. 土地の位置を明らかにした地形図(位置図)(2部)
  3. 土地及び付近の状況を明らかにした図面(住宅地図等)(2部)
  4. 土地の形状を明らかにした図面(公図等)(2部)

罰則

届出をしないで土地取引をしたり,虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。
※詳しい内容は、別添のパンフレット等をご覧ください。

この記事へのお問い合わせ

部署:政策推進課
電話番号:0194-52-2115