低未利用土地を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡取得の特別控除に必要な低未利用土地等確認書の発行)について
特例措置の概要
地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の金額から最大100万円を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的としています。
この制度の適用を受けるには、都市計画区域内の低未利用土地であること及び譲渡後の当該低未利用土地の有効利用について、市町村の確認を受けることが必要です。
詳しい制度内容については、国土交通省ホームページからご確認ください。
低未利用土地とは
居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地のことを言います。
特例措置の適用を受けるための主な要件等
- 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡したものであること。
- 譲渡した者が個人であること。
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。
- 土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地又は当該低未利用土地上に存する権利であること。
- 譲渡後の当該低未利用土地の利用意向について、市区町村長が確認したものであること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(一定の要件を満たす場合には800万円)を超えないこと。
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4もしくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
交付申請に必要な書類等
低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表をご確認ください。
留意点
- 添付書類は返却しません。控えが必要な場合はあらかじめコピーをお取りください。
- 確認書の交付には2週間程度かかる場合がありますので、税務署等への手続き期限を考慮して、余裕をもって申請してください。
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありませんのでご注意ください。
この記事へのお問い合わせ
部署:建設企画課
電話番号:0194-52-2120